『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.230

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翰神奈川奉行へ壹分銀廻送の件, 相斷候事ニ付、其段各國居留之ミニストル、コンシュル・セ子ラール等え申聞置候樣、可, 故に余、前にいへる一分銀を、成丈ケ速に兩替し送るへきを、奉行に願ひ出へしとの命, にありたるなりと、, り、今曰、左の報告を落手せることを告く、乃チ江戸の外國事務宰相より彼レに言へら, を、不列顛のコンシュル・セ子ラールより得たり、何となれハ、右不列顛コンシュル・ゼ, 神奈川に在る不列顛のアケーレンテ・コンシュル、此書を以てコンシュル・ゼ子ラールよ, 五十九年第十一月二十八日神奈川不列顛コンシュル所、, く、四千七十五ドルラルに代る壹分銀は、方今横濱の金庫に現在し、且ツ既に久しく此處, 一〇九十一月五日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス書, ○本達書ニ基ク、十一月十七日米國辨理公使・英國總領事・佛國總領事宛老中書翰、後卷ニ收ム、, 被致候事、, 第六十六號, 被致候事、(通信全覽), 「未十一月七日、神奈川表ゟ差越ス、」, (通信全覽〕, 英國, 壹分銀横濱, 金庫ニ現在, ス, 安政六年十一月(一〇九), 二三〇

頭注

  • 英國
  • 壹分銀横濱
  • 金庫ニ現在

  • 安政六年十一月(一〇九)

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  • 二三〇

注記 (22)

  • 1292,779,76,1200翰神奈川奉行へ壹分銀廻送の件
  • 1798,542,63,2312相斷候事ニ付、其段各國居留之ミニストル、コンシュル・セ子ラール等え申聞置候樣、可
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