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付旅行は格別、遊歩として罷越候義ニは有之間敷哉、又は兩官ニ限り、いつれえも勝手二, より、日本部内を旅行すへしと有之上は、其余之もの各港遊歩期程の外、又は開かさる湊, 立越苦ケル間敷哉、御差圖之趣を以、猶ライスえ可申談間、早々御沙汰被成下、且ハルリ, 左候ハヽ江戸表え伺之上、品ニ寄ハルリスえも懸合可申間、是非相待候樣申談候處、然上, 出候ニ付和解爲致、別紙入御覽候、右は御條約面之通、チフロマチーキ・アケント并コン, 通行不苦儀ニ候哉、且又エセント官等之ものニあも、其品ニ寄、開かさる港、私領等えも, シュル・セネラールニ限り、日本部内旅行御差許之儀と奉存、且右兩官ニ候とも、職務ニ, し申張候ニ付、いつれにも條約ニ載無之儀は難取用段、申斷候得共、何分承伏不致候間、, も、エセントにても、右樣之儀、都る同樣所置いたし候義は萬國通法之旨、蠻書等相証, 等え相越候義は、條約ニふれ候段相斷候處、いつれ之場所え相越候共、勝手次第之旨、兼, は右口上之覺書、江戸表え差出、事務宰相并ハルリス裁斷相願度旨を以、席上書付壹枚差, スえも其段被仰渡御座候樣仕度、此段奉伺候、以上、, 成、條約面ニもチフロマチーキ・アケント、コンシュル・セネラールは、職務を行ふ時, るミニストル、ハルリスゟ承及居り、殊コンシュル・ゼネラールニあも、コンシュルにて, 安政六年十一月(一六七), 呈出ス, らいす承服, 疑點ニ對シ, 求ヲ拒ム, 口上覺書ヲ, 指令ヲ請フ, セズ, 以テ彼ノ要, 遊歩規程ヲ, 三五〇
頭注
- 呈出ス
- らいす承服
- 疑點ニ對シ
- 求ヲ拒ム
- 口上覺書ヲ
- 指令ヲ請フ
- セズ
- 以テ彼ノ要
- 遊歩規程ヲ
ノンブル
- 三五〇
注記 (25)
- 605,560,60,2290付旅行は格別、遊歩として罷越候義ニは有之間敷哉、又は兩官ニ限り、いつれえも勝手二
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