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一、此方於てハ、地所引渡候上は、移住等ハ先方勝手ニ任せ候積り、月を限り候儀は出來, 方、金貨變革等之事、談判濟迄は先据置、第三、勝手賣買之義は、早々相達し夫々取計, 何樣ニも扶助いたし可申、當時假住居之義は、致し方無之候、, 一、右場所永住之義ニて、ミニストル、コンシュル之權にて行屆不申との事に候ハヽ、如, 可申候、, 一、右にて談判、先ハ相濟申候、神奈川表取扱改正之儀ニ付、第一・第二之義は、刻印打, 、條約九ケ條中、法を犯し候者有之、コンシュル示し方行屆不申候節は、各港司人ゟ, 兼可申、何れも其國人之事ハ、コンシュル并ミニストル手ニあ、如何樣とも取扱出來可, 扶助可有之趣ハ、如何被思召候哉、此度之儀は、右扶助を相願候事ニ御坐候、, 一、然は、コンシュル取扱ニいたし候哉、, 、素よりコンシュル取扱候得共、右行屆不申節ハ、コンシュルゟ奉行え可申出候間、, 必然御扶助被下候事と奉存候、, 一、左樣奉伺候上は宜敷候、, 申事ニ候、, 安政六年十一月(九一), ノ規定, スル處置, 條約九箇條, 各港司人ノ, 扱改正ニ關, 神奈川港取, 扶助, 安政六年十一月(九一), 二二六
頭注
- ノ規定
- スル處置
- 條約九箇條
- 各港司人ノ
- 扱改正ニ關
- 神奈川港取
- 扶助
柱
- 安政六年十一月(九一)
ノンブル
- 二二六
注記 (24)
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