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く取扱候事ニの候、, 一、當方ニあも、〓ニ亞墨利加國より國書差出候節は、本城ニおゐて受取候義も有之、何, ニストル、第五等、全權兼コンシュル・ゼ子ラールにて有之候、私是〓相勤候は、則, れ之國迚も同樣取扱候心得ニラ候、尤悉く西洋同様之式ニも相成間敷候得共、何れ手厚, ーキ・アゲント同樣と有之候は、如何之階級ニ有之候哉、, 全權兼コンシュル・ゼ子ラールニラ、今般第二等の別段使節を命せられ、ハルリスは, 一、今般女王、私えミニストルを命し候は、ハルリスゟ二等尊く命し候ニ付、相當之御, 一、素より右書翰御受取方之御手數、今日相伺候心得ニあは無御座、一應申上置候〓ニ, 敬礼を以、御待遇有之候事と存候、尤通常之ミニストルニラは無御座候、, 等、ポイテンケメー子・アフケサント、第三等、全權兼ミニストル、第四等、在住ミ, 一、外國之使節として遣し候官職ニ五等有之候、第壹等、アンバスセデユール、第二, 一、チブロマチーキ・アゲントとミニストルハ、同樣之心得ニ候處、支那在留チブロマ千, 「、何れ取調、前以篤と打合候様存候、, ラ、委細之御手數ハ、追ラ御沙汰被下候樣仕度候、, 等級, ル禮〓, 公使ニ對ス, 外國使節ノ, 萬延元年二月(三七), 一〇○
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- 等級
- ル禮〓
- 公使ニ對ス
- 外國使節ノ
柱
- 萬延元年二月(三七)
ノンブル
- 一〇○
注記 (20)
- 1604,689,54,470く取扱候事ニの候、
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- 1704,685,68,2248れ之國迚も同樣取扱候心得ニラ候、尤悉く西洋同様之式ニも相成間敷候得共、何れ手厚
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