『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.100

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

く取扱候事ニの候、, 一、當方ニあも、〓ニ亞墨利加國より國書差出候節は、本城ニおゐて受取候義も有之、何, ニストル、第五等、全權兼コンシュル・ゼ子ラールにて有之候、私是〓相勤候は、則, れ之國迚も同樣取扱候心得ニラ候、尤悉く西洋同様之式ニも相成間敷候得共、何れ手厚, ーキ・アゲント同樣と有之候は、如何之階級ニ有之候哉、, 全權兼コンシュル・ゼ子ラールニラ、今般第二等の別段使節を命せられ、ハルリスは, 一、今般女王、私えミニストルを命し候は、ハルリスゟ二等尊く命し候ニ付、相當之御, 一、素より右書翰御受取方之御手數、今日相伺候心得ニあは無御座、一應申上置候〓ニ, 敬礼を以、御待遇有之候事と存候、尤通常之ミニストルニラは無御座候、, 等、ポイテンケメー子・アフケサント、第三等、全權兼ミニストル、第四等、在住ミ, 一、外國之使節として遣し候官職ニ五等有之候、第壹等、アンバスセデユール、第二, 一、チブロマチーキ・アゲントとミニストルハ、同樣之心得ニ候處、支那在留チブロマ千, 「、何れ取調、前以篤と打合候様存候、, ラ、委細之御手數ハ、追ラ御沙汰被下候樣仕度候、, 等級, ル禮〓, 公使ニ對ス, 外國使節ノ, 萬延元年二月(三七), 一〇○

頭注

  • 等級
  • ル禮〓
  • 公使ニ對ス
  • 外國使節ノ

  • 萬延元年二月(三七)

ノンブル

  • 一〇○

注記 (20)

  • 1604,689,54,470く取扱候事ニの候、
  • 1814,650,73,2286一、當方ニあも、〓ニ亞墨利加國より國書差出候節は、本城ニおゐて受取候義も有之、何
  • 410,754,64,2174ニストル、第五等、全權兼コンシュル・ゼ子ラールにて有之候、私是〓相勤候は、則
  • 1704,685,68,2248れ之國迚も同樣取扱候心得ニラ候、尤悉く西洋同様之式ニも相成間敷候得共、何れ手厚
  • 766,690,61,1450ーキ・アゲント同樣と有之候は、如何之階級ニ有之候哉、
  • 298,737,62,2182全權兼コンシュル・ゼ子ラールニラ、今般第二等の別段使節を命せられ、ハルリスは
  • 1111,706,69,2224一、今般女王、私えミニストルを命し候は、ハルリスゟ二等尊く命し候ニ付、相當之御
  • 1468,706,71,2213一、素より右書翰御受取方之御手數、今日相伺候心得ニあは無御座、一應申上置候〓ニ
  • 1002,738,63,1868敬礼を以、御待遇有之候事と存候、尤通常之ミニストルニラは無御座候、
  • 524,738,64,2181等、ポイテンケメー子・アフケサント、第三等、全權兼ミニストル、第四等、在住ミ
  • 639,702,64,2225一、外國之使節として遣し候官職ニ五等有之候、第壹等、アンバスセデユール、第二
  • 878,635,65,2279一、チブロマチーキ・アゲントとミニストルハ、同樣之心得ニ候處、支那在留チブロマ千
  • 1244,650,56,972「、何れ取調、前以篤と打合候様存候、
  • 1363,747,59,1280ラ、委細之御手數ハ、追ラ御沙汰被下候樣仕度候、
  • 610,307,42,83等級
  • 1085,317,40,118ル禮〓
  • 1129,314,42,205公使ニ對ス
  • 655,307,41,208外國使節ノ
  • 1943,796,48,619萬延元年二月(三七)
  • 1933,2477,44,112一〇○

類似アイテム