『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.370

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之趣は、即今可否とも决答しかたし、此旨被心得、其手續を以て、猶可被申聞候、謹言、, ルの指揮ニ屬する事とおもへは、セ子ラールより之照會を得て、處置せんとす、故ニ書中, 迄ニも非されは、直ニ我等え申入るゝ趣なれ共、此表在留之其國士官等、總て其ゼ子ラー, 貴國十一月五日、申越されし云々之義は瑣末之芟ニ付、其コンシュル・ゼ子ラールを煩す, 安政六未とし十一月十三日溝口讃岐守, 貌利太尼亞使臣館附屬士官, ヱル・エーテル・ケステレンク・へール, 安政六未とし十一月十三日, ヱブル・ヱイ・ゴーウルえ, 安政六年十一月(一七四), 竹本圖書頭, 村垣淡路守, 溝口讃岐守, 堀織部正, 「未十二月十四日、遣ス、」, 總領事ノ照, 會ヲ得テ處, 置セントス, (朱書)(一), 「未十二月十四日、遣ス、」, 安政六年十一月(一七四), 三七〇

頭注

  • 總領事ノ照
  • 會ヲ得テ處
  • 置セントス
  • (朱書)(一)

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  • 「未十二月十四日、遣ス、」

  • 安政六年十一月(一七四)

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  • 三七〇

注記 (22)

  • 985,560,59,2267之趣は、即今可否とも决答しかたし、此旨被心得、其手續を以て、猶可被申聞候、謹言、
  • 1101,565,59,2301ルの指揮ニ屬する事とおもへは、セ子ラールより之照會を得て、處置せんとす、故ニ書中
  • 1216,557,59,2308迄ニも非されは、直ニ我等え申入るゝ趣なれ共、此表在留之其國士官等、總て其ゼ子ラー
  • 1331,558,58,2307貴國十一月五日、申越されし云々之義は瑣末之芟ニ付、其コンシュル・ゼ子ラールを煩す
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  • 1793,557,45,495「未十二月十四日、遣ス、」
  • 1912,722,46,630安政六年十一月(一七四)
  • 1914,2387,44,123三七〇

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