『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.153

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儀は、達て懇王あられんにハ、我等におゐても固より異議を容さるなり、拜具謹言、, ○赤松左衞門尉, と、子細あるましくと思ひ申入しにて、聊か他意あるにあらす、されハ、正泉寺へ別宅之, 酒井隱岐守, 使臣館地所も近日之内談判いたし可取極積なるにより、其セ子ラール、濟海寺に住居せら, の者共別宅之儀無故障筈なれハあなかち其許にのみ差こはみ可申筋はあらされとも國々の, 之ことく思取られしと見へ、云々之次第申聞られたるには驚きぬ元より外國々使臣館附屬, れんことさへ、一日久しき間はあらさるへきなれハ、夫まての處は暫時その儘にあられんこ, ○新見豊前守, 先頃其許別宅之儀ニ付、申入たる書翰之答として、差越されし書中、其許願之旨不聞屆事, ヱスクワイル, 佛蘭西使臣館書記官, 安政六年未十一月日○赤松左衞門尉, 安政六年未十一月日, 今よりハか, 安政六年十一月(六〇), ジラールえ, 正泉寺へ別, 居ノコト異, 議ナシ, 一五三

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  • 正泉寺へ別
  • 居ノコト異
  • 議ナシ

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  • 一五三

注記 (21)

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