『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.357

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

人と同行せん事に定めは、徃來之者不礼を咎め、不作法を制するに尤便ありて、是れに, て、外國之人々果して疎意なきを知りて、自ら暴行の憂なからん日に至らんハ自然の理ニ, く、人心居合兼ぬる故、是を處する之法易からすして、施す所之實功、未全く顯ハれさ, あ、其時は速に我士人同行の事を止めんハ、素より論ヲ待たす、昔し我國の人、外國之人, を計るへし、就るは、兼る談判の如く、外國之人々出行、又ハ遊歩之節々、必我國士, に同行せしハ、鎖國の法による所ニして、ホルトカル抔の處置より起る所なれハ、今和親, を結上は、左にあらす、各國之人に對し、國人の不礼あらんを、制せん爲の處置なれハ、, 共、不慮の過誤等なからん事を計れる、切實の心ゟ起れるなれは、熟考有之度、不日し, れは、斯申さるゝも、理なきにあらされは、猶得と取調可成丈速に安心せらるへき所置, 時々無禮を受け、及各港にありても、暴行未タやまさるよし、申立らるゝ趣ハ、此方ニ, 越たる處置なからんと思へり、乍併附添を好まれさる趣なれは、強あ勸るにハあらされ, あ兼あ心配いたしぬれとも、開港已來未歳月久からされは、鎖國の餘風容易に變しかた, 外國人おゐて兎角危害をまぬかれすして、江戸にあるその許達も、政府士人或は大名より, 賞國十二月廿四日之書翰即ち第九十六号と題せるもの、落手披見せり、我國に在留人する, 起ル, 實ノ心ヨリ, 同行トハ異, 鎖國時代ノ, 二備フル切, 不慮ノ過誤, 容易二變ジ, 〓國ノ餘風, 難シ, ナル, 安政六年十二月(一六九), 三五七

頭注

  • 起ル
  • 實ノ心ヨリ
  • 同行トハ異
  • 鎖國時代ノ
  • 二備フル切
  • 不慮ノ過誤
  • 容易二變ジ
  • 〓國ノ餘風
  • 難シ
  • ナル

  • 安政六年十二月(一六九)

ノンブル

  • 三五七

注記 (26)

  • 973,568,68,2311人と同行せん事に定めは、徃來之者不礼を咎め、不作法を制するに尤便ありて、是れに
  • 624,567,67,2304て、外國之人々果して疎意なきを知りて、自ら暴行の憂なからん日に至らんハ自然の理ニ
  • 1320,564,67,2316く、人心居合兼ぬる故、是を處する之法易からすして、施す所之實功、未全く顯ハれさ
  • 507,567,67,2315あ、其時は速に我士人同行の事を止めんハ、素より論ヲ待たす、昔し我國の人、外國之人
  • 1090,565,68,2315を計るへし、就るは、兼る談判の如く、外國之人々出行、又ハ遊歩之節々、必我國士
  • 392,577,66,2307に同行せしハ、鎖國の法による所ニして、ホルトカル抔の處置より起る所なれハ、今和親
  • 276,573,68,2271を結上は、左にあらす、各國之人に對し、國人の不礼あらんを、制せん爲の處置なれハ、
  • 738,567,69,2314共、不慮の過誤等なからん事を計れる、切實の心ゟ起れるなれは、熟考有之度、不日し
  • 1204,568,67,2314れは、斯申さるゝも、理なきにあらされは、猶得と取調可成丈速に安心せらるへき所置
  • 1552,565,68,2303時々無禮を受け、及各港にありても、暴行未タやまさるよし、申立らるゝ趣ハ、此方ニ
  • 857,566,66,2309越たる處置なからんと思へり、乍併附添を好まれさる趣なれは、強あ勸るにハあらされ
  • 1438,571,66,2306あ兼あ心配いたしぬれとも、開港已來未歳月久からされは、鎖國の餘風容易に變しかた
  • 1668,570,68,2311外國人おゐて兎角危害をまぬかれすして、江戸にあるその許達も、政府士人或は大名より
  • 1787,576,65,2297賞國十二月廿四日之書翰即ち第九十六号と題せるもの、落手披見せり、我國に在留人する
  • 629,248,42,81起ル
  • 674,254,38,212實ノ心ヨリ
  • 361,253,42,219同行トハ異
  • 406,253,42,210鎖國時代ノ
  • 718,262,38,202二備フル切
  • 760,249,45,217不慮ノ過誤
  • 1405,251,43,212容易二變ジ
  • 1449,249,43,218〓國ノ餘風
  • 1363,249,41,80難シ
  • 317,255,35,78ナル
  • 174,745,48,633安政六年十二月(一六九)
  • 187,2405,41,124三五七

類似アイテム