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罪人を配, 年紀も記せられず、土佐といふことをもあらはにいはず、すべて女のしど, ども、いさゝかもあらはなる時は、おほやけに憚あれば、たゞ心にこめてや, られたり、記中その意、言外にあふれて見ゆるが中に、この記、女の所爲とし、, 長八年は五十九歳、承平五年の歸京は六十四歳なり、ある人の勘物には、元, じめをはりの文氣、かならず故なくてはあるまじき事おもふべし、しかれ, れはしらねど、これにしたがはゞ、貞觀十四年のうまれにて、土佐の下向延, けなきに書まぎらはし、亡兒のなげきを、かへす〴〵書つゞけられたる、は, 九歳にて卒せられたるよししるされたり、これたしかにしかありきや、そ, に任ぜらるゝも有ければ、土佐の任をふかくはぢられけることおもひや, みなんともおもはれつらめど、しのびがたさに、此日記はなりぬるにこそ、, 野道生が附注に、延喜五年古今集をえらばれしは三十四歳、天慶九年七十, せらるゝ處なれば、心よからざりしがうへに、おもひがけぬ人の、大國上國, して、, 中これらをあはせておもふに、もと土佐國、中遠といひ、伊豫管内の國に, ○中, かの續日本紀の詔のごとく、猶その頃も有けるなるべし, 類聚三代格仁和四年太政官符に、管内諸國云々と見ゆれば, ○中, 略, 略, ○中, 貫之不平, ニテ土佐, 日記ヲ著, ノ作ナリ, ハストノ, 六十四歳, トノ説, 説, 承平五年二月是月, 八九八
割注
- かの續日本紀の詔のごとく、猶その頃も有けるなるべし
- 類聚三代格仁和四年太政官符に、管内諸國云々と見ゆれば
- ○中
- 略
頭注
- 貫之不平
- ニテ土佐
- 日記ヲ著
- ノ作ナリ
- ハストノ
- 六十四歳
- トノ説
- 説
柱
- 承平五年二月是月
ノンブル
- 八九八
注記 (32)
- 1730,2554,56,266罪人を配
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