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君、, 越セしに、役人、其を否めり、, 其同高を捧けりと思ふ、且〓の命にて、予も同樣惠まるゝを請ふ、, ルラル迄の高を持越セり、予、昨日、過去りし四十五日の爲、二百二十五トルラルを持, 在留人亦、箱館港に在る舩舶水夫壹人毎に、一日五トルラルを引替られるにより、予、, 十一月一日より此方、予、日々トルラル引替のため運上所に至り、五トルラルより十ト, 箱館、千八百五十九年十二月十六日、, 翰箱館金藏頭役人へ洋銀引替の件, 金藏頭役人, 上は書, 箱館金藏頭役人, 妥政六年十一月(八一), 尊下從者, }, {, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 洋銀引替ヲ, 拒ム, 運上所役人, 弗引替ノ規, 一日一人五, 定割注
- 箱館奉行書類之
- 内各國書翰留
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- 洋銀引替ヲ
- 拒ム
- 運上所役人
- 弗引替ノ規
- 一日一人五
- 定
注記 (23)
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