『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.20

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且免状許さるへくと、條約にあり、, 箱館奉行尊下, 館奉行へ輸出税支拂并輸出免状の件, 八十二月十一日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱, 恭敬, 輸出の諸商賣物は、告らるへき〓を、コンシユル、奉行と取極む、是必す税拂ふへく、, 箱館、千八百六十年一月三日, コンシユル, 「十二月十一日、英コンシユルゟ差出ス、」, 安政六年十二月(八), の役務なればなり, シ・ペンブルトン・ホトソン, なし能わす、税を集る〓并條約に付一二の違背をコンシユルえ告る〓は「〓本運上所役人, 然れとも「此毒ニ付し奉行扶助〓且携わらすとも此事ニ付コンシユル「此事付二事を, 安政六年, 十二月十一日, 朱書), 、日本, 英國, 二〇

割注

  • 安政六年
  • 十二月十一日
  • 朱書)
  • 、日本

頭注

  • 英國

ノンブル

  • 二〇

注記 (20)

  • 993,640,58,880且免状許さるへくと、條約にあり、
  • 1227,577,56,340箱館奉行尊下
  • 1560,803,76,1284館奉行へ輸出税支拂并輸出免状の件
  • 1679,731,79,1896八十二月十一日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱
  • 490,1854,53,106恭敬
  • 1102,633,66,2229輸出の諸商賣物は、告らるへき〓を、コンシユル、奉行と取極む、是必す税拂ふへく、
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