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且免状許さるへくと、條約にあり、, 箱館奉行尊下, 館奉行へ輸出税支拂并輸出免状の件, 八十二月十一日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱, 恭敬, 輸出の諸商賣物は、告らるへき〓を、コンシユル、奉行と取極む、是必す税拂ふへく、, 箱館、千八百六十年一月三日, コンシユル, 「十二月十一日、英コンシユルゟ差出ス、」, 安政六年十二月(八), の役務なればなり, シ・ペンブルトン・ホトソン, なし能わす、税を集る〓并條約に付一二の違背をコンシユルえ告る〓は「〓本運上所役人, 然れとも「此毒ニ付し奉行扶助〓且携わらすとも此事ニ付コンシユル「此事付二事を, 安政六年, 十二月十一日, 朱書), 、日本, 英國, 二〇
割注
- 安政六年
- 十二月十一日
- 朱書)
- 、日本
頭注
- 英國
ノンブル
- 二〇
注記 (20)
- 993,640,58,880且免状許さるへくと、條約にあり、
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- 1560,803,76,1284館奉行へ輸出税支拂并輸出免状の件
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- 490,1854,53,106恭敬
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