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チャー書翰箱館奉行へ輸出許可後船積差留の件, 六八十二月二十六日箱館在勤英國領事代理フレッ, 君, 港内の船に荷積する爲免状を得し後、舟々, 得たり、此事初度にてハあらす、予此義に付訴ふの理あり、且今の如くなる時ハ永續するを, を差留めし故、予過日運上所に付訴を, 得す, 貌里太尼亞コンシユル館, 〓〕箱館、千八百六十年二月五日, 申十二月廿七日差出」, mくmくmくmmくmくmくmくmくへ, 荷積する小, 舟をいふ歟, (萬延元年十二月二十六日), 英國, 船ヲ停止セ, シ件ニ付愁, 右ハ永續ス, 訴ヲ得タリ, 輸出許可後, 奉行所荷積, べカラズ, 國, 萬延元年十二月, 二八四
割注
- 荷積する小
- 舟をいふ歟
- (萬延元年十二月二十六日)
頭注
- 英國
- 船ヲ停止セ
- シ件ニ付愁
- 右ハ永續ス
- 訴ヲ得タリ
- 輸出許可後
- 奉行所荷積
- べカラズ
- 國
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 二八四
注記 (25)
- 1123,895,91,1764チャー書翰箱館奉行へ輸出許可後船積差留の件
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