『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.22

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るべき積荷を減じ、而も、若干の胡椒、竝に中國商品の積荷が適宜に増加し得べきにも, なる程多くを望むべからざるものと確信す、その故にスヒップ船エンゲル號の陷りたる, らるゝ如き商館に對する不滿に迄立至らしめし事は、不見識の甚だしきものなり、, 再び交趾支那向けに使用すべし、我等は貴下がこの歸荷にこれ以上の積荷の送致不可能, 商品の送附を謝絶せしのみならず、スヒップ船エンゲル號を以て貴下の許より送附せら, 危險により、食糧その他の補給不確實なりしのみならず、交趾支那貿易繼續の爲め、殆, る船必要なるにより、同じ二隻の内一隻を、次の機會を得て、又貴下の命令に從ひて、, 拘らず、象牙を無駄に同地に保管し居る状態なるを以てなり、かくも卓越せるスヒップ, し歸荷を滿載して、貴下の許に直路派遣する事を得、パタニにも積荷を送る爲め特別な, ど何物をも殘さざるべき程多額の資本が、今後來航する諸船の爲めに必要なるべきを以, 我等は同じヤハト船、若くはスヒップ船エンゲル號に、樟腦、鐵、その他の要求せられ, てなり、その際この事により、況んや我等が以前に採りたる處置により、この商館が大, 船を、かくも不適當なる時に、敢て空の儘來航せしめ、以て我等をして同封の書翰に見, なる損失と、我等の國民の蔑視とを招くところ大なるべきも、余は、貴下が之を能く豫, 平戸商館へ, ばたがいあ, 及ビ交趾支, ノ補給ヲ依, 那向ケ歸荷, 象牙, 頼ス, 胡椒, 元和七年雜載, 二二

頭注

  • 平戸商館へ
  • ばたがいあ
  • 及ビ交趾支
  • ノ補給ヲ依
  • 那向ケ歸荷
  • 象牙
  • 頼ス
  • 胡椒

  • 元和七年雜載

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  • 二二

注記 (24)

  • 1671,588,58,2126るべき積荷を減じ、而も、若干の胡椒、竝に中國商品の積荷が適宜に増加し得べきにも
  • 775,590,57,2127なる程多くを望むべからざるものと確信す、その故にスヒップ船エンゲル號の陷りたる
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  • 889,586,58,2135再び交趾支那向けに使用すべし、我等は貴下がこの歸荷にこれ以上の積荷の送致不可能
  • 1784,588,55,2123商品の送附を謝絶せしのみならず、スヒップ船エンゲル號を以て貴下の許より送附せら
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