『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.101

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一、身分は左樣可有之候得共、國書之取扱方ニは其差別も有之間敷事と存候、, 、今日も此所え罷出候節、久々との御沙汰ニ有之、加樣御疎遠ニラは諸事不都合一, ユールは、國君即位之節、他邦え差遣し候時ニ限り候使節ニ有之候、ポイテンケメー, 一、素より其身の官位高下ニ寄、強の御取扱振之輕重を申上候事ニは無御座、今般私之, 付、自今七日目位ニも御面談有之候様いたし度、左樣相成候得は、諸事片附後ニは、, 大君え敬礼を盡し候事ニ有之、其邊を篤と御心得之上、右ニ被對候ラ相應之御敬礼を, 一、參上之序を以、今般入帆之軍艦船將同道仕候、, 子・アフケサントと申候は、其次等ニ有之候、, 官職を、ハルリスより二等進め候は、全く女王ゟ, 船將え一應挨拶畢の、, 在住ミニストル故、同人より二等官位相進み候儀ニ御座候、但第壹等アンバスセデ, 一、委細相心得候、, 事も申上候儀無之樣に至り可中候、, 被爲盡候事を相願候、, 入帆軍艦艦, 長ヲ同伴ス, 七日目母ニ, 面談シタシ, 萬延元年二月(三七)

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  • 入帆軍艦艦
  • 長ヲ同伴ス
  • 七日目母ニ
  • 面談シタシ

  • 萬延元年二月(三七)

注記 (19)

  • 1412,617,65,1971一、身分は左樣可有之候得共、國書之取扱方ニは其差別も有之間敷事と存候、
  • 487,714,62,2181、今日も此所え罷出候節、久々との御沙汰ニ有之、加樣御疎遠ニラは諸事不都合一
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  • 1299,680,63,2228一、素より其身の官位高下ニ寄、強の御取扱振之輕重を申上候事ニは無御座、今般私之
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