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一三二月二十二日布哇國外務大臣ウィリー書翰遺米, 使節へ條約締結の件, 毒なり、此事宜しく了察あらん事を乞ふ、, あれとも、爰に滯留中夜分出行する事は禁止せる故、不得止其事の成らざるハ、甚以氣の, 八時、クヰーン町の武器所に、吾等來らん事を願ハるヽ段承諾せり、且其許の厚意ハ辱く, 判後守, 申二月廿三日、差出、, 貴國三月十二日の書翰を落手し、其許士官及ひホノルヽ武器局の請に依り、當月十六日夕, 「印淡路守, 印豐前守, 判外國方, 日本使節, 安政七年二月廿二日, 印御目付方, 判御勘定方, 安政七年二月廿二日日本使節, 「印淡路守判外國方, (, 外務省引〓書類之内雜纂同日高〓, 渡米御用留, ○村坦淡路守, 三郎筆記同村垣淡路守渡米御用留, 布哇, 萬延元年二月(一三), 二七
割注
- 外務省引〓書類之内雜纂同日高〓
- 渡米御用留
- ○村坦淡路守
- 三郎筆記同村垣淡路守渡米御用留
頭注
- 布哇
柱
- 萬延元年二月(一三)
ノンブル
- 二七
注記 (25)
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