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内、若シ外國より絹を所望する事、日本こ〓其元を産するより過分なる時は、其元を十分に, れは、其旨領承ありて、英吉利ミニストル・佛蘭西シヤルゼダフヘールえも談し置るゝ樣い, 出之高莫大許多なるか故二よれはなり、先年條約取結へる以前、其許より差出されし覺書之, して前書之品々は、輸出之規則を立る事もあらんとす、其許こは前書覺書差越れし縁故もあ, 追て諸式拂騰及ひ、下民活計之便宜を失へり、されは止事を得す、今其許の諭に基き、時と, 支那より運送し來り得べし云々と之儀、懇諭之趣もあれと、爾來輸入之品至て乏しく、日を, 畢竟外國商人共ぬ賣捌方之都合を考へ、〆買〆賣等も致候もの御座候哉n〓、當節格別相場, 去六月御開港以來、各國え輸出致候生糸・蝋・油等、多分之斤敷フ至り候儀こも可有之、且, たし度、此段中入れぬ、拜具謹言、, ○本文書作成ニ關スル水野筑後守・外國奉行・外國御用立合役々伺書ヲ左ニ附收ス、, 蝋・油之類、追々其價ひ騰貴およひ、民生日用フも殆と差支る次第之至りぬ、畢竟右品々輸, 萬延元年申四月十六日, 脇坂中務大輔花押, 安藤對馬守花押, 伺書, 水野忠徳等, 基キ右品々, 其許ノ諭二, 生糸蝋油等, 規則ヲ立ル, 高騰セリ, 事アラン, 高騰セリ, 輸出ニ依リ, 生糸蝋油等, 輸出ニ依リ, 輸出制限ノ, 萬延元年四月, 二四九
頭注
- 伺書
- 水野忠徳等
- 基キ右品々
- 其許ノ諭二
- 生糸蝋油等
- 規則ヲ立ル
- 高騰セリ
- 事アラン
- 輸出ニ依リ
- 輸出制限ノ
柱
- 萬延元年四月
ノンブル
- 二四九
注記 (29)
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