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亞墨利加合衆國全權兼ミニストル, ヱキセルレンシー, 之方法は、其許并兩國ノ委任之もの之商議二任する旨、談判およひぬ、尤英國ミニストルゟ, ヱキセルレンシー, ○本文書ノ案文ヲ、左ニ附收ス、, 町並地之地位に准し、夫々相當に可取極旨、神奈川奉行え申達しぬ、就あは過日差越れし書, 以書翰申入候、横濱表居留地之儀は、去月廿九日英國ミニストルと面晤之節、別地境界廣〓, 通達もあるべけれとも、猶此方ゟも申入るゝ間、互に差支ひなきやう可被取計、借地代は外, 「申四月二日、中務大輔殿へ上ル、, 佛蘭西シヤルゼダフヘール, トウンセントハルリスえ, セルレンシー、ドセン・テ・ヘレクル」宛ニテ、本文書ト同文ヲ收ム、, 同日御下ケ、同心を以達す、」, ドセーンデベレクルえ, 區別, 萬延元年四月, 二六五
柱
- 萬延元年四月
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- 二六五
注記 (17)
- 1008,1881,56,804亞墨利加合衆國全權兼ミニストル
- 1255,1890,48,414ヱキセルレンシー
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- 891,1893,48,412ヱキセルレンシー
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