『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.50

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以書簡申入候、郊外原野於て猥りに發砲・遊獵等之儀は我國從來之嚴禁にして、内地之人民, より各國書記官え通達及ひ、神奈川奉行よりハ其地在留之各國コンシュルえ通達及ひしニ、, 苟も之レを犯すものは、必其罪に處せり、貴國之臣民等右之趣を辨へ候樣、昨年中外國奉行, (黒印)平作殿, (黒印)八三郎殿, 神奈川於ては發砲・遊獵するもの免角に止まず、既に此程同所奉行支配向之もの怪我いたさ, (黒印)人郎右衞門殿, (黒印)録助殿, 貌利太泥亞全權兼ミニストル, ヱキセルレンシー, (黒印)學殿, ルーセルホールト・アールコックえ, 故に, せし者も有之ニ付、過日會晤之節談判及ひし通り、外ミニストル等とも商議被致、其許屬上, 委細, 萬延元年十一月, 五〇

  • 萬延元年十一月

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  • 五〇

注記 (17)

  • 874,709,63,2225以書簡申入候、郊外原野於て猥りに發砲・遊獵等之儀は我國從來之嚴禁にして、内地之人民
  • 633,708,58,2204より各國書記官え通達及ひ、神奈川奉行よりハ其地在留之各國コンシュルえ通達及ひしニ、
  • 750,712,62,2227苟も之レを犯すものは、必其罪に處せり、貴國之臣民等右之趣を辨へ候樣、昨年中外國奉行
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