『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.18

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入候とも譯違ふが故に、ミニストル承知なく取計ひ、萬一測らざる葛藤を生ずる節は、尤安か, の往復を須るに及はされども、兼るガーウルより申立る婦人召抱へ度との儀は、小使ひ等抱, 下ミニストルの命を請られ申越るゝ段、領承せり、右は、家事通常の義なれは、徒らに書翰, らぬ事におもへば、一應ミニストルよりの告知を得てはからひ度、再三ガーウルぬ引合およ, びしなり、右之段彌承知之上は、同人の需に應ぜんとす、此段答書旁申入度、謹言, (黒印)八三郎殿, 貴國第六月六日附之書に答ていふ、其士官ゴーウルより、私件二付尚差出候答書に副て、足, (黒印)次郎殿, 貌利太尼亞ワイス・コンシュル, ヱル・ユースデンえ, 萬延元年申四月, 萬延元年申四月連立, (〓印)八郎右衞門殿, (英國往復書翰), 連名, エスクワイル, 五十九號, 萬延元年五月, 一八

  • 萬延元年五月

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  • 一八

注記 (19)

  • 794,661,71,2203入候とも譯違ふが故に、ミニストル承知なく取計ひ、萬一測らざる葛藤を生ずる節は、尤安か
  • 916,665,70,2205の往復を須るに及はされども、兼るガーウルより申立る婦人召抱へ度との儀は、小使ひ等抱
  • 1039,666,67,2204下ミニストルの命を請られ申越るゝ段、領承せり、右は、家事通常の義なれは、徒らに書翰
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