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箇當にせる受取書を與ふへし、若し然らざれバ、印符を破らさりし箱の中ニ入る元の儘のド, 入れて、各个五十ドルラル宛一ト卷キにしる、日本の印符せし故に慥ならず, て、其箱悉く同量なり○然れとも、運上所役人より余に送りたるトルラルは、日本製の箱に, 當然の正理あることなく、又、外國の符印を破るへき正理は絶てあることなし、是故に、彼, 等をして後來右の如き不當の取扱をなさしめざる樣警戒せられんを、足下に懇請す、恐惶敬, のために受取たるものと同からず○右船より送たるドルラルは、印符せる重大の箱に入れ, に横濱運上所役人之送たるトルラル二萬四千箇ハ、近頃ブリタニヤ船より右役人ミニストル, 其他、ミニス余に命しる下件を足下に告けしむ、横濱運上処の役人ハ、此金箱を所持すへき, 今ミニストル此地ニおゐて其トルラルを返し、其代りとして、毎トルラルを一分銀三百十一, ルラルを返し與ふべしといへり, 余、ブリタニヤ・ミニストルより足下に呈す述るの命を受たり、二・三日前、右ミニストル, 外國奉行足下に呈す, 千八百六十年第十月二十四日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, 下條を, 上詰換エラ, 百十一箇換, 算ノ受領書, 今後右ノ如, 封印破棄ノ, ヲ交付スベ, 弗一分銀三, レシモノナ, 横濱運上所, キ不當ノ處, 置無キ樣運, 送付ノ英公, 同洋銀ヲ返, 卻スル故百, 上所役人二, 使宛洋銀ハ, リ, 萬延元年九月, 五七
頭注
- 上詰換エラ
- 百十一箇換
- 算ノ受領書
- 今後右ノ如
- 封印破棄ノ
- ヲ交付スベ
- 弗一分銀三
- レシモノナ
- 横濱運上所
- キ不當ノ處
- 置無キ樣運
- 送付ノ英公
- 同洋銀ヲ返
- 卻スル故百
- 上所役人二
- 使宛洋銀ハ
- リ
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 五七
注記 (33)
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