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(黒印)録助殿, トルラル、其國許より差越せし印封のまゝならさるにより、運上所司人の不取扱を咎めらるゝ, し、其四分を除去りて、これを引替ること異議あることなけれハ、申請ハるゝことく、その, し其實を糺せしに、別紙之ことく申越ぬ、されハ我方司人の落度あることゝハ思はれされと、, 趣、ミニストル之命によりて、我等に告述せらるゝ條、領承せり、早速其段神奈川表え申遣, 素より運上所にて員數其外相改封印せしものなれは、毎百弗を以て一分銀三百十一个に比算, 貌利太泥亞ワイスコンシュル, 貴國十月廿四日附第九十八號之書第落手せり、神奈川運上所より其ミニストル之爲に送りし, 通達有之度候拜具謹言, 證書をあとにへし、依之神奈川ゟ申越せし文通之寫相添此段申入候間、其ミニストルえ可然, (黒印)八郎右衞門殿, ヱスクワイル, ヱル・ユウステンえ, 年月日連名, 年月日, 連名, 異存無キ故, 關スル貴翰, 二落度無シ, 但シ弗一分, 銀交換二ハ, 取糺セシ處, 開封ノ件二, 要請二任セ, 落手セリ, 別紙ノ如シ, 公使宛公金, 神奈川役人, 證書ヲ送ラ, ン, 萬延元年十月, 三九二, 連名
頭注
- 異存無キ故
- 關スル貴翰
- 二落度無シ
- 但シ弗一分
- 銀交換二ハ
- 取糺セシ處
- 開封ノ件二
- 要請二任セ
- 落手セリ
- 別紙ノ如シ
- 公使宛公金
- 神奈川役人
- 證書ヲ送ラ
- ン
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- 萬延元年十月
ノンブル
- 三九二
- 連名
注記 (33)
- 1692,698,47,443(黒印)録助殿
- 1076,696,57,2223トルラル、其國許より差越せし印封のまゝならさるにより、運上所司人の不取扱を咎めらるゝ
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- 832,700,57,2246し其實を糺せしに、別紙之ことく申越ぬ、されハ我方司人の落度あることゝハ思はれされと、
- 955,694,57,2235趣、ミニストル之命によりて、我等に告述せらるゝ條、領承せり、早速其段神奈川表え申遣
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- 1568,2060,53,696貌利太泥亞ワイスコンシュル
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