Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
二西、只役人より之言詞を達する迄なれは、罪ありとも思われされは、先其儘に差置けり、, 云々せらるゝ趣とは猶異同の廉あれとも、細倉謙左衞門初外二人之者共、囚人の何れの國民, 異なるより難解儀もあれは、近日外國奉行を遣し委曲承り候上之西可及答、乍去其許平生之, たるを辨せさるよし、且其コンシユルより囚人の儀請取度旨申入らるゝ頃不存目答へし條は、, しく糺明せし上、公平に所置せんとす、將鹽谷種三郎に至りては素通譯を以て職とせるもの, くなれと、猶被申聞処もあれは、早速糺察之手續に取かゝりしに、百二十二號中四件を掲け, 懇親に對し、今者之擧も必す至公至平之取計たらんことは深く信する処なり、唯神奈川役人, 尤モスを入牢せしめしこと、此方役人の手限こてせし事のことく申聞らるれとも、事實コン, 事實不都合に聞ゆるにより、右謙左衞門等糺明せしに、一時混雜之餘りよりふと心取違いた, 等之所置は其國法に從ひて取捌かるゝ趣なれは、何れも其旨に從ふへきなれとも、國々制の, し候旨申立、神奈川奉行にも初内その事實を得しよし申立たれは、即今江戸に呼寄せ、猶委, 之取扱乙就き愁訴せらるゝ趣は、去ル十四日對話之砌、神奈川之申立に基き粗辯論せしこと, シユル之頼ミによりし由は僞とは聞へされは、猶其方をも牙鑿あらん事を望みぬ、右兩書の, 第百十號・第百二十二號之來簡落手、何れも一覽およひぬ、其百十號中被申越處、モス罰金, 件對話時ノ, ト役人返答, 申立ノ由故, 役人不法ノ, ト所在不明, 上返翰セン, 貴下申立ヲ, 國奉行參ト, 受ケ糺察セ, 囚人ノ國籍, 委曲承リノ, ハ思料セズ, 倉心取違ト, セシ件ハ細, 鹽谷ハ通譯, 故罪有リト, モス入牢ノ, 件領事依頼, 処罰ノ件外, ノ事實アリ, 貴下二モ穿, 猶糺明セン, 兩翰落手ヤ, リ, 萬延元年十一月, 四二〇
頭注
- 件對話時ノ
- ト役人返答
- 申立ノ由故
- 役人不法ノ
- ト所在不明
- 上返翰セン
- 貴下申立ヲ
- 國奉行參ト
- 受ケ糺察セ
- 囚人ノ國籍
- 委曲承リノ
- ハ思料セズ
- 倉心取違ト
- セシ件ハ細
- 鹽谷ハ通譯
- 故罪有リト
- モス入牢ノ
- 件領事依頼
- 処罰ノ件外
- ノ事實アリ
- 貴下二モ穿
- 猶糺明セン
- 兩翰落手ヤ
- リ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 四二〇
注記 (40)
- 483,698,61,2188二西、只役人より之言詞を達する迄なれは、罪ありとも思われされは、先其儘に差置けり、
- 1091,689,61,2232云々せらるゝ趣とは猶異同の廉あれとも、細倉謙左衞門初外二人之者共、囚人の何れの國民
- 1580,690,61,2227異なるより難解儀もあれは、近日外國奉行を遣し委曲承り候上之西可及答、乍去其許平生之
- 970,690,65,2248たるを辨せさるよし、且其コンシユルより囚人の儀請取度旨申入らるゝ頃不存目答へし條は、
- 605,691,59,2224しく糺明せし上、公平に所置せんとす、將鹽谷種三郎に至りては素通譯を以て職とせるもの
- 1215,688,60,2228くなれと、猶被申聞処もあれは、早速糺察之手續に取かゝりしに、百二十二號中四件を掲け
- 1459,687,60,2230懇親に對し、今者之擧も必す至公至平之取計たらんことは深く信する処なり、唯神奈川役人
- 360,692,61,2226尤モスを入牢せしめしこと、此方役人の手限こてせし事のことく申聞らるれとも、事實コン
- 848,690,61,2229事實不都合に聞ゆるにより、右謙左衞門等糺明せしに、一時混雜之餘りよりふと心取違いた
- 1702,685,59,2224等之所置は其國法に從ひて取捌かるゝ趣なれは、何れも其旨に從ふへきなれとも、國々制の
- 725,691,62,2234し候旨申立、神奈川奉行にも初内その事實を得しよし申立たれは、即今江戸に呼寄せ、猶委
- 1335,690,61,2227之取扱乙就き愁訴せらるゝ趣は、去ル十四日對話之砌、神奈川之申立に基き粗辯論せしこと
- 239,702,62,2210シユル之頼ミによりし由は僞とは聞へされは、猶其方をも牙鑿あらん事を望みぬ、右兩書の
- 1823,691,62,2224第百十號・第百二十二號之來簡落手、何れも一覽およひぬ、其百十號中被申越處、モス罰金
- 1411,387,38,201件對話時ノ
- 1014,389,40,205ト役人返答
- 885,389,40,206申立ノ由故
- 1454,385,41,201役人不法ノ
- 1058,388,40,203ト所在不明
- 1579,383,41,200上返翰セン
- 1372,388,36,203貴下申立ヲ
- 1665,386,39,199國奉行參ト
- 1325,389,42,203受ケ糺察セ
- 1101,386,40,209囚人ノ國籍
- 1625,383,37,200委曲承リノ
- 524,398,40,195ハ思料セズ
- 928,389,40,203倉心取違ト
- 972,392,40,203セシ件ハ細
- 610,390,41,207鹽谷ハ通譯
- 567,390,38,206故罪有リト
- 368,393,38,202モス入牢ノ
- 324,390,41,208件領事依頼
- 1708,385,41,203処罰ノ件外
- 281,396,40,199ノ事實アリ
- 236,392,40,211貴下二モ穿
- 840,389,40,202猶糺明セン
- 1835,381,39,202兩翰落手ヤ
- 1292,386,25,36リ
- 1934,852,39,360萬延元年十一月
- 1940,2451,41,120四二〇







