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一三五月四日老中書翰米國辨理公使ハリスへ, す、尤、雜踏の街衢、自然不心附して見過す事も計りかたく、附添の者の懈怠におもひとら, さしむへきは、同一樣たりといへとも、附添の者より制するの方は、自から異ならさるを得, 由、予に於ても欣喜せり、且其附添役人の心得方、等閑の所置あるにより、嚴敷命を下すへ, きとの段は、來書を待たす兼る申付置ける趣もあれとも、帶刀人制し方のことは、我國の制, ヱキセルレンシー, 度、士民の別嚴にして、其階級甚た差等あれは、其ミニストル職位に對し、相當の禮敬を盡, 貴國五月廿九日第四十八號之書翰落手せり、此程附添之儀乙付申入たる趣、落意致されたる, トウンセント・ハルリスえ, 亞墨利加合衆國全權兼ミニストル, 警護附添人の件, 附添役人二, テ帶刀人ヲ, 制スルハ〓, 難ナリ, 米國, 萬延元年五月, 米國, 二三
頭注
- 附添役人二
- テ帶刀人ヲ
- 制スルハ〓
- 難ナリ
- 米國
柱
- 萬延元年五月
- 米國
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- 二三
注記 (19)
- 1524,841,76,1777一三五月四日老中書翰米國辨理公使ハリスへ
- 243,675,63,2207す、尤、雜踏の街衢、自然不心附して見過す事も計りかたく、附添の者の懈怠におもひとら
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- 730,668,63,2203由、予に於ても欣喜せり、且其附添役人の心得方、等閑の所置あるにより、嚴敷命を下すへ
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