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貴國八月廿五日附第百二十四號之書翰落手せり、貴國甲比丹貳人之墓表を建るため、其地在, らされとも右は其許別段之請にもあれは、早速彼地奉行へ通達及ひ引替渡さしむへし、右答, 留之貴國人寄附する處之トルラル三百箇を、一分銀に引替ん事を、神奈川奉行に通達及ふへ, 和蘭フィーセコンシュル, ハ我執政と各國公使と議同せし段は其許承知のことくなれは商人之爲に引替る譯い個よりあ, 書如斯候、謹言, ヱスクワイル, (黒印)八郎右衞門殿, (黒印)次郎兵衞殿, (黒印)一學殿, (黒印)八三郎殿, き旨申越さるゝ條、委曲領承せり、一體トルラル引替を停廢し、天然之相場を以取引する車, (黒印)左中殿, ド・テ・ガラーフ・ファン・ポルスブルークえ, (黒印)次郎殿, 申立之趣, 用候樣治定之上, は商人之請求二は應し難といへ共別段之費用こる, き旨申越さるゝ條、委曲領承せり、, 萬延元年八月, 一八三
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- は商人之請求二は應し難といへ共別段之費用こる
- き旨申越さるゝ條、委曲領承せり、
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- 萬延元年八月
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- 一八三
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