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右恭敬を以申上候、, 候、乍〓彼等若其軍艦及ひ軍勢住居之爲唯一港を乞ふ事あらは、日本は彼等に成丈ケ其爲, の扶助をなし、其價を乞へからさる儀ニ有之候, 適當の一港、其軍勢の爲一區の地を日本より得るを以て滿足すへく、拙者相考申候, 未た慥なる事ニは無之候得共、若右海勢の使節日本へも渡來いたし候時ハ、尚日本政府へ, ヨンクヘール・フヲン・シーボルト, 一對馬の一件ニ付、日本政府におゐて苦心あるへからす候、右海勢ハ、對馬中に其船々の爲, 一若對馬全島を右海勢に讓渡に至候ハヽ、其島の料價は對馬候收納の見合を以極へき事二, 一支那よりの最末之文通にては、英吉利・佛朗西の使節は方今和睦を欲する國帝と談判之爲, 北京に可罷在候、不依中立なる魯西亞の使節、最初に北京ぬ發行いたし候, 之告知及ひ自身之勤務を奉すへき心構可罷在候, 右之通和解仕候、以上, 於出嶋、千八百六十年九月廿日轉〓尻〓, 二〓萬延元年, 節北京二發, スベシ, 額ヲ代償ト, 前二路國使, 對馬ノ一港, 英佛使節以, 滿足スベシ, ニテ英佛ハ, 行ノ由, 全島讓渡セ, 一區ノ讓渡, ハ同島收納, 尊下之從者, 萬延元年九月, 二五七
頭注
- 節北京二發
- スベシ
- 額ヲ代償ト
- 前二路國使
- 對馬ノ一港
- 英佛使節以
- 滿足スベシ
- ニテ英佛ハ
- 行ノ由
- 全島讓渡セ
- 一區ノ讓渡
- ハ同島收納
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- 尊下之從者
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 二五七
注記 (29)
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