『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.323

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第二、神奈川・長崎・箱館の諸港をプロシアの臣民と船舶に開放する。, 手紙の寫を同封します。敬具。, げる權限を、外國事務宰相安藤對馬守が私に賦與したことを昨日御傳えしました。, 提條件報知の件(譯文), 拜啓。私は、日本政府は以下の諸條件のもと、貴下と條約を締結する用意ありと貴下に告, 私はここに、貴下がこれらの條件で交渉することに同意したとの、外國事務宰相宛の私の, 第三、最惠國待遇を與えられている國民が享受するのと同じ權利をプロシア臣民に保證す, 特派公使オイレンブルクへ日孛條約締結の幕府側前, 第一、江戸に外交代表を置く權利を與える。, 第四、條約は批准書の交換と同時に發效する。, 七八十月二十五日米國辨理公使ハリス書翰孛國, る友好國條款を與える。, 夕ウンゼント・ハリス署名, 一八六〇年十二月七日在江戸米國公使館發, 冪府條約締, 結條件ヲ皆, 昨日左記ノ, リトノ老中, 下二告グ, 宛我書翰寫, 外交代表汀, 貴下司意ヤ, 條款付與, 時條約發效, 批准書交換, 戸駐箚, 最惠國待遇, 字國二三既, 開港場開放, ヲ同封セリ, 字國, 米國, 萬延元年十月, 三二三

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  • 冪府條約締
  • 結條件ヲ皆
  • 昨日左記ノ
  • リトノ老中
  • 下二告グ
  • 宛我書翰寫
  • 外交代表汀
  • 貴下司意ヤ
  • 條款付與
  • 時條約發效
  • 批准書交換
  • 戸駐箚
  • 最惠國待遇
  • 字國二三既
  • 開港場開放
  • ヲ同封セリ
  • 字國
  • 米國

  • 萬延元年十月

ノンブル

  • 三二三

注記 (34)

  • 1024,761,58,1714第二、神奈川・長崎・箱館の諸港をプロシアの臣民と船舶に開放する。
  • 417,700,55,725手紙の寫を同封します。敬具。
  • 1270,706,58,1989げる權限を、外國事務宰相安藤對馬守が私に賦與したことを昨日御傳えしました。
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  • 1387,762,62,2181拜啓。私は、日本政府は以下の諸條件のもと、貴下と條約を締結する用意ありと貴下に告
  • 535,758,60,2172私はここに、貴下がこれらの條件で交渉することに同意したとの、外國事務宰相宛の私の
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  • 1150,758,55,1060第一、江戸に外交代表を置く權利を與える。
  • 663,756,54,1116第四、條約は批准書の交換と同時に發效する。
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  • 786,874,51,556る友好國條款を與える。
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