『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.59

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を得ず○近く十八个月中、即チ條約フよりて開港せし以來、止む時なく外國公使を劫かし、, ○政府既に其任に當れは之に答へさるを得す、是れ皆各國に於て然れはなり○全世界の見る, 処によれは、人民の性命及ひ什件を保護するの処置を全備し、其法律を尊奉せんこと、其任, る、如此く紀綱なきに及ばんとす、故n余、政府のために切に方命の事情に注意せしめさる, ○是れ實に政府たる所以の第一にして、忽にするときは大難必す至るべし、日本政府の體た, 皆政府にあり○若政府此中に〓ることあらは、政府たるの實を失ひ、又外國の尊名榮重を亡, ふなり、蓋し外國は只政令を實地之施行する者と交り、虚名の者と交わる能わされはなり, 卻る獨り台下而已ならす、大君の政府くは大名及ひ此國におゐて權柄ある衆族迄もミな, べしと、日本政府にて思ひ給わんことゝ余敢る推慮し、其政府を卑辱せさるを欲せす○余は、, るに至適なる所爲なるや否を、日本政府に質するを欲せす○公使等如此所業を耐忍するなる, しことゝ、敢る是を信せり○果して如此ならバ(余が想望するが如く)、いかんして此匪徒, 〓盡く」、此の殺害及ひ外國公使の身上に恐悸をなさんとの企望をバ愧慚羞恥して反鑑せられ, と、皆此言に於て疑を容るべからざる明證あり○是れ日本と條約セし西洋大國之公使を遇, 身を免れて罪せらるゝ事なく、且此醜惡愧慚すべきの制度猶少しも「丕」變することなき也, 生命財産ヲ, 保護スルハ, 殺傷ノ犯意, 政府ノ任ナ, 外諸大名モ, シテ是ヲ忽, ヲ慚愧セラ, 余ハ台下ノ, 二セバ大難, 右ハ政府ノ, 一至ルベキ, ルト信ズ, 第一要件二, 故余幕府ノ, 爲二警告ス, 萬延元年十二月, 五九

頭注

  • 生命財産ヲ
  • 保護スルハ
  • 殺傷ノ犯意
  • 政府ノ任ナ
  • 外諸大名モ
  • シテ是ヲ忽
  • ヲ慚愧セラ
  • 余ハ台下ノ
  • 二セバ大難
  • 右ハ政府ノ
  • 一至ルベキ
  • ルト信ズ
  • 第一要件二
  • 故余幕府ノ
  • 爲二警告ス

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 五九

注記 (31)

  • 274,653,58,2215を得ず○近く十八个月中、即チ條約フよりて開港せし以來、止む時なく外國公使を劫かし、
  • 1005,652,58,2250○政府既に其任に當れは之に答へさるを得す、是れ皆各國に於て然れはなり○全世界の見る
  • 882,656,58,2245処によれは、人民の性命及ひ什件を保護するの処置を全備し、其法律を尊奉せんこと、其任
  • 395,656,57,2234る、如此く紀綱なきに及ばんとす、故n余、政府のために切に方命の事情に注意せしめさる
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  • 640,666,56,2229ふなり、蓋し外國は只政令を實地之施行する者と交り、虚名の者と交わる能わされはなり
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  • 1736,663,59,2236るに至適なる所爲なるや否を、日本政府に質するを欲せす○公使等如此所業を耐忍するなる
  • 1248,661,58,2245しことゝ、敢る是を信せり○果して如此ならバ(余が想望するが如く)、いかんして此匪徒
  • 1369,664,60,2237〓盡く」、此の殺害及ひ外國公使の身上に恐悸をなさんとの企望をバ愧慚羞恥して反鑑せられ
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  • 1127,653,63,2243身を免れて罪せらるゝ事なく、且此醜惡愧慚すべきの制度猶少しも「丕」變することなき也
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  • 1630,344,40,215余ハ台下ノ
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  • 1452,348,39,164ルト信ズ
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