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第二十三號, するを欲せさるを諒察することは、足下におゐても容易なるへし、是故に余四卷の絹を此書, 氏より余かところへ、日本政府のヒュースケル氏に賜ひたる四卷之絹を送り來れり, に添て返納す、謹言, を蒙れるフィーセ・コンシユル之職務たるゆへに、孛漏生公使カラーフ、ユーレンビユルク, 余は、生前亞米利加ミニストル之書記官にて死亡せるヒュースケン氏之諸事を處置するの命, ヒュースケン之母氏、其江戸において殺害に遭へる一子之ためとて日本政府より遺贈を受納, ド・デ・ガラーフ・ファン・ポルスブルック識, 尼達蘭フィーセ・コンシユル, 江戸にある外國奉行足下に呈す, 六十一年二月五日、於横濱, 同廿八日譯出來」, 東條禮藏, ヲ受ケシ故, 絹四卷ヲ受, 字使節ヨリ, 産整理ノ命, スマジト諒, 余ハヒ氏遺, 察セラル故, 右遺贈品ヲ, ヒ氏母受納, 領ス, 右品ヲ返納, ス, 立石得十郎, 東條禮藏, 萬延元年十二月, 同廿八日譯出來」, 二八三
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- 東條禮藏
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- ヲ受ケシ故
- 絹四卷ヲ受
- 字使節ヨリ
- 産整理ノ命
- スマジト諒
- 余ハヒ氏遺
- 察セラル故
- 右遺贈品ヲ
- ヒ氏母受納
- 領ス
- 右品ヲ返納
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- 立石得十郎
- 東條禮藏
柱
- 萬延元年十二月
- 同廿八日譯出來」
ノンブル
- 二八三
注記 (30)
- 1722,643,55,274第二十三號
- 992,650,63,2246するを欲せさるを諒察することは、足下におゐても容易なるへし、是故に余四卷の絹を此書
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