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兼て其許よりもコンシュルえ申遣し被置度事に候、此段申入候、拜具謹言, 二て前後之辨へも無之、自用を辨する爲め乘寄不都合を働き候趣も相聞、其餘懸念も少なか, 明瞭に聞知せり、されハ前條之次第兼に懸合置し趣もこれあるにより、同人は勿論、其他え, 向之者差添候積三港之奉行え命を下し、奉行より貴國コンシュルえも談判及べき筈なれは、, 神奈川港出帆之砌水先案内として我水夫三名爲乘組、長崎港え赴ける航海中之事之有之段、, も不開港場えハ難破之外不立寄樣、尚其許より申渡し被置度、且水先案内之者は素より小民, らさるもの共なれは、心得方等兼て申付置候は勿論、以來ハ水先案内之者乘組せ候節は支配, 安藤對馬守(花押), 船司名前等まて篤と取調し所、貴國之蒸氣商船ケーテイスにて、船司プロウンと申者之由、, 久世大和守(花押), ○右書翰第一次案ハ本卷第五〇號參者ノコト, 文久元酉年二月廿九日久世大和守(花押), (早稻田大學圖書館所藏英國大使館文書), 文久元酉年二月廿九日, 人同乘ヲ命, ル故以後役, サレタシ, 二モ懸念有, 不可ヲ布告, 水先案内人, 開港地寄港, 右領事へ傳, 難船ノ外不, 達サレタシ, ジタリ, 文久元年二月, 文久元年二月, 三九七, (plawn )
頭注
- 人同乘ヲ命
- ル故以後役
- サレタシ
- 二モ懸念有
- 不可ヲ布告
- 水先案内人
- 開港地寄港
- 右領事へ傳
- 難船ノ外不
- 達サレタシ
- ジタリ
キャプション
- 文久元年二月
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 三九七
- (plawn )
注記 (29)
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