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迄篤と爲取調し所、貴國之蒸氣商船ケーライスにて、船司プロウンと申者之由、神奈川港出, 帆之砌水先案内として我水夫三名爲乘組長崎港え赴きし航海中之事乙有之段、明瞭に聞知セ, 泊し、殊に乘組之者共數人上陸遊歩致候趣之付、何國之商舶にてなるや、船號并船司名前等, 以書翰申入候、不開場え諸外國船繋泊之上乘組之者共上陸いたすにおゐては、品々差支之筋, も有之、且取締向不宜により、右等之儀無之樣兼て貴國之諸人え被諭置度旨、既に客歳我外, り、尤プロウンには前條之次第未不承知事ともおもひぬる間同人ハ勿論、其他えも不開港場, ルーセルホールド・アールコツクえ, 貌利太尼亞特派公使全權ミニストル, ヱキセルレンシー, 國奉行よりも其書記官迄申入し所、其報今にあることなし、然るに其後浦賀港え商船壹艘碇, えは可成丈不立寄尚其許より可然諭し被置度此段申入候、拜具謹言, 兼る懸合〓〓置し趣も有之之より以後嚴敷, 年月日御兩々, 年月日, 守對話之砌申談し置又, 港ト判明, 不開港場寄, 陸ハ支障有, 船名カ號長, 崎行途次寄, 入レド返答, 英船下田入, 港制止ヲ説, 昨年十二月, 右制止ヲ申, 外國船不開, 港場入港上, 諭サレタシ, 無シ, 港, リ, 文久元年二月, 二五一
頭注
- 港ト判明
- 不開港場寄
- 陸ハ支障有
- 船名カ號長
- 崎行途次寄
- 入レド返答
- 英船下田入
- 港制止ヲ説
- 昨年十二月
- 右制止ヲ申
- 外國船不開
- 港場入港上
- 諭サレタシ
- 無シ
- 港
- リ
表組
- 文久元年二月
柱
- 二五一
注記 (33)
- 1074,644,58,2249迄篤と爲取調し所、貴國之蒸氣商船ケーライスにて、船司プロウンと申者之由、神奈川港出
- 952,644,57,2247帆之砌水先案内として我水夫三名爲乘組長崎港え赴きし航海中之事乙有之段、明瞭に聞知セ
- 1197,642,59,2255泊し、殊に乘組之者共數人上陸遊歩致候趣之付、何國之商舶にてなるや、船號并船司名前等
- 1569,645,59,2253以書翰申入候、不開場え諸外國船繋泊之上乘組之者共上陸いたすにおゐては、品々差支之筋
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- 1323,650,56,2238國奉行よりも其書記官迄申入し所、其報今にあることなし、然るに其後浦賀港え商船壹艘碇
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