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一貌利太尼亞從民、日本人對し致訴訟、雙方互二突合せ候節ハ、刻限・場所等前以コンシユ, ル役所の告知可有之、左候ハヽ、立會之爲士官差送り可中事、尤右吟味は、コンシユル, 第八个條, 一奪れし諸品、又は紛失之物再ひ手二入候ハヽ、其段直にコンシユルの告知あるへし、左候, 一右書田之寫え士官名判し、其訴訟人の相渡候へは、同人よりコンシユル廳筆記所のえ持越可, 若訴訟人、其罪人をt捕し時ハ、其儀運上所にある士官の相屆可申、左候ハヽ、其段広帳, 申、其後日本重役、罪人穿鑿釜之儀可被申付事, え書載し、右罪人を請取候爲、公事方番士を相送可申事, 々、訴訟人より中立候ハヽ、其儀も書田可申事, 第六个條, ハヽ、其義運上所の願立候樣、其日持主の相達可申事, 第五个條, 第七个條, 廳二おゐても出來可申事, 文久元年三月, 四二一一
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- 文久元年三月
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- 四二一一
注記 (16)
- 708,453,42,1668一貌利太尼亞從民、日本人對し致訴訟、雙方互二突合せ候節ハ、刻限・場所等前以コンシユ
- 616,485,44,1639ル役所の告知可有之、左候ハヽ、立會之爲士官差送り可中事、尤右吟味は、コンシユル
- 435,557,41,166第八个條
- 345,450,42,1681一奪れし諸品、又は紛失之物再ひ手二入候ハヽ、其段直にコンシユルの告知あるへし、左候
- 1253,449,44,1679一右書田之寫え士官名判し、其訴訟人の相渡候へは、同人よりコンシユル廳筆記所のえ持越可
- 981,455,42,1673若訴訟人、其罪人をt捕し時ハ、其儀運上所にある士官の相屆可申、左候ハヽ、其段広帳
- 1163,477,42,825申、其後日本重役、罪人穿鑿釜之儀可被申付事
- 890,480,42,1028え書載し、右罪人を請取候爲、公事方番士を相送可申事
- 1436,482,42,862々、訴訟人より中立候ハヽ、其儀も書田可申事
- 1072,557,41,165第六个條
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