『大日本史料』 9編 24 大永3年雑載 p.15

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一鹿かりと號、同此堺之内へ不可入候、, 一萬一しやうたいなき者共山中ニ入候て、木をきり、柴をかる事候者、御法にまかせら, 一今度南里五郎左衞門かことく、山中へ女を入并致緩怠事、不可有向後候、, 一かり山・地子山において、木・かや・柴をもちて出候ハん時、山まいりに行合申候, しせん山上の人にたいし申、けんくわ・口論につきて、山下をきて山上の人に行あひ, 就自然訴訟之儀在之、寺家之於御下地、御年貢以下無沙汰申事あるましく候、, ハヽ、さしとめられ候て、其仁體ニ御尋候て、可有御成敗候, 申、刃傷・殺害なと仕事不可在之候、右條々相違候ハヽ、此判形衆に被仰懸、可申屆, れ候て、可被懸貫物候、, 御陵保中務(筆軸印), 小坂保孫右衞門(花押), 赤間保次郎左衞門(花押), 候、若致無沙汰候者、此判形衆を可有御成敗候、, 大湲保助左衞門(花押), 大永三, 十月廿六日御陵保中務(筆軸印), 大永三, 十月廿六日, 大永三年雜載所領, 一五

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  • 大永三

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  • 十月廿六日

  • 大永三年雜載所領

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  • 一五

注記 (20)

  • 1825,714,60,993一鹿かりと號、同此堺之内へ不可入候、
  • 1698,714,63,2275一萬一しやうたいなき者共山中ニ入候て、木をきり、柴をかる事候者、御法にまかせら
  • 1945,714,64,1923一今度南里五郎左衞門かことく、山中へ女を入并致緩怠事、不可有向後候、
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