『大日本史料』 1編 12 康保 4年 5月~安和2年8月 p.17

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の南二町許の畠地にホウアンジといふ字のこれり、これ保安寺の舊地なるへし、され, 代御管領不可有子細候、若又煩出來候て相違する事候はゝ、其時は本錢にかきりある, 六日公文頼増判、權少僧都定隆判、保安寺衣鉢侍者とあり、さて此保安寺は福王寺村, 利分を加て、急速に可被返進候、以此旨可有御披露候、あなかしこ、暦應四年二月十, 細渡給之條、殊以所悦存也、且又始終不可有相違之由、蒙仰之間、〓可成寺恩之思者, を加て被進候、爲保安寺御興隆、御買得候上者、當院なかく綺をとゝめられ候ぬ、永, 花院殿古文書に、請申敷地壹所事、合四至、東限長尾大路、西限保安寺地境、, 也、仍爲後日請文如件、應永廿二年六月一日、入道丸代定看判、また同文書に、仁和, 殿之地也、而入道丸宿所之地闕少之間、雖爲如形一宇等爲取立、別而依望申之、無子, 歌の中に、いほ結ふ山の下柴おり〳〵のあらましにゝぬ身のゆくへかな、文貞公右歌、, 事、院家沽却状は別當官以下判形, 寺尊勝院々町南長尾〓辻の北にしのつらの地, 限保安寺地、北限心蓮院地、, 南方記傳に元弘元年八月云々、按、長尾山庄は鳴瀧妙光寺の邊ならんかとあり、又曇, 右敷地者、心蓮院故定澄法印爲私領奉沽却保安寺, 南, 東西, 廿丈、, 當時最, 丈參尺、, 南北四, 實居住、, 康保四年六月四日, 一七

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  • 東西
  • 廿丈、
  • 當時最
  • 丈參尺、
  • 南北四
  • 實居住、

  • 康保四年六月四日

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  • 一七

注記 (24)

  • 283,583,70,2170の南二町許の畠地にホウアンジといふ字のこれり、これ保安寺の舊地なるへし、され
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