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出し候はゝ早こ申出へし、急度御褒美可被下置者也、, あやしきものあらは、せんさくをとけて、早こ奉行所へ召連來へき事、, 一火を付る者を見付は、これを捕へ早こ申出へし、見のかしにすへからさる事、, 在こにて、若鉄炮打候者有之候はヽ申出へし、并御留場之内にて鳥を取申もの捕候歟、見, 一火を付る者をしらハ早こ申出へし、若隱置におゐては其罪重かるへし、たとひ同類たり, といふとも、申出るにおゐては其罪をゆるされ、急度御褒美下さるへき事、, 定, 享保六年二月日, 附, 享保六年二月日奉行, 手習師匠之部第一件(九), 享保四年四月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(九), 定, 二四一, 定
頭注
- 享保四年四月
- ノ高札文言
柱
- 手習師匠之部第一件(九)
- 定
ノンブル
- 二四一
- 定
注記 (17)
- 1661,715,54,1268出し候はゝ早こ申出へし、急度御褒美可被下置者也、
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- 780,740,53,2184一火を付る者をしらハ早こ申出へし、若隱置におゐては其罪重かるへし、たとひ同類たり
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