『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.232

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馬壹疋三拾五文, 泊ここて木賃錢, 右之通可取之、若相背おゐては、曲事たるへきもの也、, 召仕壹人拾七文, 主人壹人三拾五文, 一火を付る者を見付は、これを捕早こ申出へし、見のかしにすへからさる事、, 一火を付る者をしらは早こ申出へし、若かくし置におゐては其科重かるへし、たとひ同類, たりといふとも、申出ルにおゐては其科をゆるされ、急度御褒美可被下事、, あやしきものあらは、せんさくをとける、早こ奉行所え連來るへき事、, 一火事出來の時、みたり二駈參るへからす、組、役人差圖之ものは各別たるへき事、, 人足壹人七拾三文, 享保三年十月日奉行, 附, 定, 享保三年十月日, 奉行, 手習師匠之部第一件(八), 正徳元年五月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(八), 二三一二

頭注

  • 正徳元年五月
  • ノ高札文言

  • 手習師匠之部第一件(八)

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  • 二三一二

注記 (21)

  • 1365,881,53,770馬壹疋三拾五文
  • 1694,768,53,381泊ここて木賃錢
  • 1253,714,57,1334右之通可取之、若相背おゐては、曲事たるへきもの也、
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