『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.223

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一火事出來之時、みたりに馳集るへからす、但、役人差圖之ものは格別たるへき事、, 一火事場へ下こ相越理不盡に通におゐてよ、御法度之旨申きかせ通すへからす、承引なき, 一火を付る者をしらは早こ申出へし、若隱置におゐては其罪重かるへし、たとひ同類たり, 一火を付るものを見付れと、これを捕早こ申出へし、見のかしにすへからさる事、, といふ共、申出るにおゐては其罪をゆるされ、急度御褒美下さるへき事、, 右條こ可相守之、若於相背さ可爲曲事もの也、, 往還の輩、理不盡の儀を申かけ、又よ、往還のものに對し非分の事あるへからさる, 事、, あやしきものあらさ、穿盤をとけて、早こ奉行所へ召連來るへき事, 定, 付, 附, 正徳元年五月日, 奉行, 正徳四年四月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(七), 二二三

頭注

  • 正徳四年四月
  • ノ高札文言

  • 手習師匠之部第一件(七)

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  • 二二三

注記 (18)

  • 453,729,60,2044一火事出來之時、みたりに馳集るへからす、但、役人差圖之ものは格別たるへき事、
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