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但、役人差圖之者は格別たるへき事、, 一火事出來之時、みたりに馳集へからす、, きものは搦捕へし、万一異儀に及はヽ討捨たるへき事、, 一火を付る者をしらは早こ申出へし、若隱置におゐては其罪重かるへし、たとひ同類たり, 一火事場其外いつれの所にても、金銀諸色ひろいとらは奉行所迄持參すへし、若隱置他所, 一火事場へ下こ相越理不盡に通るにおゐては、御法度之旨申きかせ通すへからす、承引な, 一火を付る者を見付は、これを捕早こ申出へし、見のかしにすへからさる事, といふとも、申出るにおゐては其科ゆるされ、急度御褒美下さるへき事、, ゟあらはるゝにおゐては、其罪重かるへし、たとひ同類たりといふとも、申出る輩は其, 罪をゆるされ、御褒美下さるへき事、, あゆきものあらは、穿令をとけて、早こ奉行所え召連來ルへき事, 附, 定, 奉行, 享保四年四月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(六), 二一二
頭注
- 享保四年四月
- ノ高札文言
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- 手習師匠之部第一件(六)
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- 二一二
注記 (18)
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- 619,767,56,1332きものは搦捕へし、万一異儀に及はヽ討捨たるへき事、
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