『大日本史料』 3編 3 寛治7年10月~嘉保2年11月 p.941

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くら退轉なく、又七社權現に御百度四季にこれを勤すへく候、一には、大と, てられけり、二時はかり有て、生出て十せんしの御前に參りて、舞をとる事, の山の麓に年久し、鬼門の凶害を防かんとては、嵐はけしき峰にて日をく, 庭に倒れふして絶入したりけれは、かきいたせとて、門より外へいたしす, 社に參籠したりけるか、俄に御前の庭にをとり出て、一時はかり舞をとり、, 花王の土を捨て、穢惡しうまんの塵にましはり、十地圓滿の光を和けて、こ, 候へし、一には、長日の法花八講たいてんなく修行候へし、一には、廊の御か, うろうをかゝけ候へし、一には、もろみち五人のむすめあり、王城一の美女, れ、折節其頃出羽の國羽黒より、月山の三吉と申ける童御子一人上りて、御, おひたゝし、參詣の諸人こはいかにと是をみる、しはらくありて、大息をつ, きて汗を押拭ひて申けるは、我圓宗ノ教法をまほらんかために、遙に實〓, あしたにあらはさせ給ひける事こそおそろしく身の毛も立ちて覺えけ, 也、是を以て田樂をせさせて、七社の權現にみせ奉んとなり、なく〳〵立願, 候へし、一には、我一期の間、都の住居を捨て、宮籠りと相交はりて宮仕へ申, ありけり、此御立願は、御心中にこそ思召けれ、人是を不知、然るを山王權現, 嘉保二年十月二十四日, 出羽月山, 吉社ニ參, ノ童巫日, 宣, 籠ス, 日吉ノ託, 嘉保二年十月二十四日, 九四一

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  • 出羽月山
  • 吉社ニ參
  • ノ童巫日
  • 籠ス
  • 日吉ノ託

  • 嘉保二年十月二十四日

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  • 九四一

注記 (24)

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