『大日本古文書』 幕末外国関係文書付録 2 (附録之二) p.423

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知致し、左候へは、支度次第明日案内なれは明後日、又明後日案内あれは其, 翌日應接之積りニいたし、一同暮合罷歸り申聞候付、又候急寄合之儀達し、, 渡候方可然、其上ニも上陸不致は。、從是參候事こいなし、今日、爲彌初三人遣, し候積りニ漸々評決、, 石濟ゑ、七時、一同退散、, 上陸致し候樣申諭、上陸候えは、此度之被下物御品は不廻とも、目録を以申, 一、昨夜之趣を以種々評義有之、止宿所之儀は、迚も難成事故、右之趣を申ては、, 承知いたし候へ共、ヘルリ同樣同人之休息ニ致し候所を借受度旨申聞、承, 上陸も不致は必定、夫故事を替、政府ゟ重事を申來候間、其段申達候間、使節, 左も無之〓は、重事を承り而も、無詮事故、明日を出帆可致よ、其用意も致し, 居事故、爲彌休息所を貸し可申、乍去止宿之儀は、決ゑ不相成段答置、其儀は, 府ゟ重事を傳候間、使節上陸致し候樣、兩士官之口上申述候處、何事歟と申, こ付、品柄は不存旨候へは、重事なれは上陸可致、夫こは休息を貸し渡候樣、, 一極夕、爲彌初三人魯船え相越し、爲彌今日は色をかへ、昨日之返答ニ無之、政, 一今朝五半時揃仮御役所え寄合、, トヲ望ム, 休息所ヲ, 露船應接, 借ランコ, 奉行所會, 議, 村垣淡路守公務日記之四, 四二三

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  • トヲ望ム
  • 休息所ヲ
  • 露船應接
  • 借ランコ
  • 奉行所會

  • 村垣淡路守公務日記之四

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  • 四二三

注記 (23)

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