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内へ落散不申様可致候事、, もの也、, 右之通、御高札御文言中聢と御堀ゟ申儀有之、尤申傳へニは、昌平橋迄を限り御堀内ニ, 途中こあこれを捨、又は夜船こる遣候儀停止たるへき事、, 間敷者也、, 申儀委敷御吟味も無之哉之奉存候、右ニ付、同御文言ニ神田川通船河原橋上手ゟ何こな, あは、御堀ニ相違無之奉存候、尤前書天保四巳年御高札新規御立相成候頃は、右御堀な, 〓、昌平橋ゟ先は神田川之由、兼ら及承罷在候得共、證跡も無之處、右享保度御高札, 計n〓、聢ゟ不仕、一體之處、御堀ゟ分明ニ御座候はゝ、殺生人御制禁勿論之事ニあ、, 右條こ可相守之、若相背輩有之は、可爲曲事事、尤近所辻番之者相改、みのかし仕, 掛置す、荷物揚拂申ニおゐては、早速相〓へし、荷物船場之永こ積置へからさる, 所こるあくた船ニる捨所深川越中嶋後ニ札を建候間、彼地へ遣これを捨へし、若, 一荷物揚候輩、大船之荷物は出入三日中取揚へし、小船ハ翌日ニ限へし、明船久こ, 附、ちり芥船積致候間、河岸ニ暫らくも不差置、直こ船へ積可申候、尤御堀, 享保十八年七月日奉行, 享保十八年七月日, 奉行, 塵芥ハ河岸ニ, ソノ下流ハ神, ニ夜航ヲ禁ズ, 途中ノ投棄并, 暫時モ置カシ, 田川ト稱ス, センム, 芥船ノ捨場ハ, 越中島後トシ, 昌平橋迄ハ堀, 日以内小船ハ, 堀ノ呼稱用例, 翌立日迄ニ荷揚, メズ, 大船ノ荷ハ三, 河岸地調之部第八四件(三八五), 三一五
頭注
- 塵芥ハ河岸ニ
- ソノ下流ハ神
- ニ夜航ヲ禁ズ
- 途中ノ投棄并
- 暫時モ置カシ
- 田川ト稱ス
- センム
- 芥船ノ捨場ハ
- 越中島後トシ
- 昌平橋迄ハ堀
- 日以内小船ハ
- 堀ノ呼稱用例
- 翌立日迄ニ荷揚
- メズ
- 大船ノ荷ハ三
柱
- 河岸地調之部第八四件(三八五)
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- 三一五
注記 (34)
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