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土佐守殿被申聞候ハ、此度御記録御用ニ付、御書物拜借之義ハ勝手次第、同役, 一左之通、土佐守殿、宗竹ヲ以三郎左衞門へ御渡、則受取、相改、御藏へ納之、, 治大夫殿、娘方之曾孫病氣大切ニ付、明日詰番難成ニ付、頼申來ル、則拙者明日, ハ詰番御免被成候旨、隱岐守殿御直ニ被仰渡、尤、同役ヘ可申達旨被仰渡候、, 今朝、三郎左衞門御殿ヘ罷出候處、此度御記録御用被仰付候ニ付、御用之中, 助詰番ニ罷出候筈ニ中遣し候、, 〓」相斷、御書物拜借下ケ候様ニ可致旨、被申渡候、, 深見新兵衞, 廿五日晴, 酉十月八日上、, れで、今より後に、別に輿夫の入口を立べからず、…」(有徳院殿御實紀卷五十六〕, 桂山三郎左衞門, わざなれば、嚴しくとがめあるべけれど、寛宥せられたり、されば五年さきのごとく、輿夫の保主も、人宿組合のうちに交へ, *「廿三日令せらるゝは、こたび武家の輿夫等、葺屋町の劇場を騷擾せしにより、みなそれ〴ぐに罪せられぬ、輿夫等がかやうの, 差替詰番, ふるまひなすを、其保主等しらざるとはいふべからず、兼てをしとゞめず、事ありて後奉行所にうたへ出しは、いとなをざりの, △諸家書付, 廿五日晴深見新兵衞, 外御用, 御用ヲ命ゼラ, 書物拜借ハ勝, 諸家書付及ビ, 桂山義樹記録, ハ免除, 手次第トセラ, 御用中ノ詰番, 大樹寺舊記下, 七月二一十五日, (27ウ), 但、陸尺仲間停止等之書付也、メ, 寛保二年壬戌七月, 八七
頭注
- 御用ヲ命ゼラ
- 書物拜借ハ勝
- 諸家書付及ビ
- 桂山義樹記録
- ハ免除
- 手次第トセラ
- 御用中ノ詰番
- 大樹寺舊記下
- 七月二一十五日
キャプション
- (27ウ)
柱
- 但、陸尺仲間停止等之書付也、メ
- 寛保二年壬戌七月
ノンブル
- 八七
注記 (32)
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