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一兼而道筑へ談置候御長持、彌借用致度由、取ニ差越候ニ付、此間相揃さし置候通、, 一昨夕、頼母宅え御目付中ゟ御觸書一通到來、今日御役所え差出、及順達候、, 一新・東御藏、開之、元印治大夫、九月廿日, 右御書付状さしニ差置候、, 但、廿五日御移徙之事也、, 廿二日晴, 廿一日雨, 小田切治大夫, 一類書小目下書、認之、, 一三ヶ所御藏、片戸前宛、開之、元印, 廿三日晴, 一明廿二日新兵衞詰番書、御徒目付村上与左衞門受取之、, 廿三日晴小田切治大夫, し、獻物または封地よりの書札は、本城の老臣ならびに大御所附の宿老連名たるべしとなり、」(有徳院殿御實紀卷六十二), 川口頼母, 廿一日雨川口頼母, *「十九日、仰出されしは、兩職御移〓の後は、………大御所の御方へ歳首、暑寒の獻物、今まで大納言殿へぜしごとくたる, 廿二日晴深見新兵衞, 一明廿三日治大夫詰番書、御徒目付星野」宇右衞門受取之、, 延享二年乙丑九月, べし、大納言殿へはこれまで右大將殿へ獻ぜしごとく進らせ奉るべし、大御所へ聞え上る事は、本城直月の老臣に申すべ, 詰番, 寫、, 深見新兵衞, 但、御移替以後獻上物之儀事也、, 詰番, 詰番, 新九月廿一日頼母、, 東九月廿一日頼母、, 西九月廿日治大夫, 詰番, 二十五日移徙, ニ就テノ觸書, 到來, 九月二十二日, 九月二十一日, 九月二十三日, (85オ), 但、御移替以後獻上物之儀事也、, 二八九
割注
- 新九月廿一日頼母、
- 東九月廿一日頼母、
- 西九月廿日治大夫
- 詰番
頭注
- 二十五日移徙
- ニ就テノ觸書
- 到來
- 九月二十二日
- 九月二十一日
- 九月二十三日
- (85オ)
柱
- 但、御移替以後獻上物之儀事也、
ノンブル
- 二八九
注記 (40)
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