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慢につき抗議の件, 翰外國奉行へ宿寺詰目付引拂請求并外國奉行命令怠, 希ふ、若シ夫レ日本政府、他の士官及び譯官をして、此〻に詰合しむるを要するならバ、, 外國奉行等々々足下に呈す、, 余、亞米利加ミニステルに代りて、足下に左の報告をなす、, 彼が旅館に御目付衆の詰合ことハ、疑もなく正理に違ふが故に、彼レ其引去ることを深く, 二一三八月二日米國公使館書記官代理ヒュースケン書, 合衆國の使臣、千八百五十九年第八月廿九日、江戸にて、, 「未八月二日、差出、八月四日、神奈川廻濟、, 亞」, 宿寺え御目付衆之詰合を引去るを請ふ書, 日、中務大輔殿え、を以上ル、」, 「八月二日、差出、, ヒユースケンゟ, 來四拾壹番, 〓マ〓, (マ), 再應申出四拾三番, 返書, 返書番, (脇坂安宅、老中)(マ), (マ), 米國, 宿寺ニ目, 付ヲ詰メ, シムルハ, 正理ニ反, 安政六年八月(二一三), 四六一
割注
- 再應申出四拾三番
- 返書
- 返書番
- (脇坂安宅、老中)(マ)
- (マ)
頭注
- 米國
- 宿寺ニ目
- 付ヲ詰メ
- シムルハ
- 正理ニ反
柱
- 安政六年八月(二一三)
ノンブル
- 四六一
注記 (29)
- 1501,795,76,595慢につき抗議の件
- 1608,794,88,1873翰外國奉行へ宿寺詰目付引拂請求并外國奉行命令怠
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