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いな事と存候事、, いな事にて御かくしの由、物こと左樣二御入候間、いつもの儀たるへきと存候、又追而書, 之事、, 御煩之事候間、早ク可下儀と存候、乍去、禰々つれて下候よ、年内成かね可申かと案シ, 左右あるへく候、それ迄は在所n居候へと被申越候間、其分と心得居申候、され共今は, 申候へ共、先度早打を以申候、其返事次第にて候間、躰二ゟ年内中二此地を立事も可在, 一、御本丸之十二月之時分御誕生之樣n申候之付、我々ゟ之使状進物も可被調由、祝著申候、, nは、はや若君樣御誕生之由候へ共、事之外御かくし被成候由、いつもの儀と申なから, 候、其方勝手次第フ被仕可然候、此前大炊殿ゟ我々へ之返事フ、我等江戸參上之時分之儀, 一、鹽鳥之仕樣被習、書付給候、是は弥敷事候、能候はんと存候て、はや申付候事、, 一、見廻之頓る人を可給由、其節吉左右待申候、恐々謹言, 寛永八年閏十月(九二五), 播摩殿へも談合、大炊殿へも被申遣之由候、先書二も如申候、我々儀nはかまはるましく, 閏十月十七日, 閏十月十七日(花押), 寛永八年閏十月(九二五)一三・九, (花押), 付ヲ請取ル, 鹽鳥ノ仕方書, アルマデ三齋, 等ニ才覺ス, 在國ヲ指示ス, 家光ニ男子出, 表セズ, ント土井利勝, 土井利勝沙汰, 生スレドモ公, 府ヲ來年ニヤ, 一三九
頭注
- 付ヲ請取ル
- 鹽鳥ノ仕方書
- アルマデ三齋
- 等ニ才覺ス
- 在國ヲ指示ス
- 家光ニ男子出
- 表セズ
- ント土井利勝
- 土井利勝沙汰
- 生スレドモ公
- 府ヲ來年ニヤ
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- 一三九
注記 (29)
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