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しく候、御道服は在京之内卷物共可尋と存候事、, 候つる、此比を御養性こかゝはるへきと思召候間、將軍樣御心安可被思召由上意, こも、此中迄は將軍樣御臭見二付御養性被遊候へ共、可被成御本復とは不被思召, 嶋津殿分國之外他國迄御出候へと可申物をと存候事、, 一、信濃殿・外記殿ゟ其方へ之撚、何も見候事、, 見候、相國樣打續被成御本復、八月十六日nは御行水御さかやきなと被遊、御高, 一、將軍樣に進物候事、傳十べ談合候へは、かき鑓・〓敷たな・御道服のやうなる物可然と差, 一、八月十八日之書状餘二向風まてにて、舟nのられさる之付、播摩路へ上り、くがにて披, 圖之由、何も〳〵能進物と存候、其内かきやりはかねてこしらへ置候、たなは俄之なるま, 著候てから書申候間、前後分別候て可有披見事、, 一、嶋津殿へも御上無用との御觸状參二付、先御拵候〓御待候へと、兵部所ゟ申下候由、同を, 一、京へ參著次第、急傳左衞門可差下と存候あ、自是右之分と船中にて書ウ置候、是ゟ後を京, にて、江戸中きおひ申之由、さそと存候、大慶と難盡筆紙n儀候、耆婆も是程之手柄は, 下候とて、是も死去之由風聞候、事實候哉之事、, テ待期ヲ奬ム, 相談ス, 二上陸ス, 強風ニテ播磨, ト書キツグ, 書状ヲ船中京, 家久二領内ニ, 鉤鑓棚道服等, 伊勢貞昌島津, ヲ指示サル, 家光ヘノ進物, 秀忠ノ病本復, ヲ永井直清二, ルハ不可ナリ, ス, 江戸中喜ビタ, 寛永八年八月(九〇〇), 九四
頭注
- テ待期ヲ奬ム
- 相談ス
- 二上陸ス
- 強風ニテ播磨
- ト書キツグ
- 書状ヲ船中京
- 家久二領内ニ
- 鉤鑓棚道服等
- 伊勢貞昌島津
- ヲ指示サル
- 家光ヘノ進物
- 秀忠ノ病本復
- ヲ永井直清二
- ルハ不可ナリ
- ス
- 江戸中喜ビタ
柱
- 寛永八年八月(九〇〇)
ノンブル
- 九四
注記 (32)
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