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前ながこかゝせ可被取置わけとも不存候事、, 内ゟ申て出る者も候はんかと存候事、, 年ゟ之事と申候、我等は此比初る承候、我々存候は、其起請之衆十七八人、いつれも大事, 間敷候、石田治部少出頭之時、大名共を我手子之樣之仕なし、畢竟不慮を仕出シ候、大炊, も在之事、, 殿も、加樣之しかたは時節二ゟ可在之と、上樣思召事も候はん哉、前なが之起請なと取, 下よせ置、四方之塀下n于今積置て在之由候、加樣之事御耳n入る之儀たるへきと申衆, も陣用意、其上しかたちかひ候事共、又當地之屋敷之内ユも、何時もかこひ候樣こ材木以, を可被仕出衆とも見え不申候二、大炊殿狂氣は不存、其外二加樣之衆を正之仕、起請なと, 置候と申事は上樣眞と被思召間敷と存候、若千萬n一ツ有たる事ならさ、十七八人之, 一、相國樣御在世之時は、大炊殿一人にて候つる間、大炊殿を頼不申ものは大小二付一人も有, 一、堀丹後・脇坂淡路筆本を見申候て、十七八人ニ起請書せ、大炊殿被取置之由申候、是は去, 一、とかく、大炊殿は今のことく御用をも被仰付にて可在之候哉、雅樂殿御留守居二被定、, 西之御丸へ被移由候、左候へハ、雅樂殿は御留守居、大炊殿はなく成候よ、伊掃部殿, 寛永九年五月(九五八), 取置クトノ説, ノ衆ノ起請ヲ, 勢, 二移リ留守居, 土井利勝一味, 酒井忠世西丸, 木ヲ圍置ク, 土井利勝ノ權, 江戸屋敷ニ材, ヲ勤ふ, 寛永九年五月(九五八), 一八二
頭注
- 取置クトノ説
- ノ衆ノ起請ヲ
- 勢
- 二移リ留守居
- 土井利勝一味
- 酒井忠世西丸
- 木ヲ圍置ク
- 土井利勝ノ權
- 江戸屋敷ニ材
- ヲ勤ふ
柱
- 寛永九年五月(九五八)
ノンブル
- 一八二
注記 (27)
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