『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.229

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弓馬之道をもしろしめはなゝやうに、ひとへに頼入候と御申候へは、正光, 之御事也とく、御悦不斜候、正光君歸宅後、早速御持遊之品々に、御肴を添進, 頭殿、正光君へ御達有之候へは、子細なく領掌いたされ、御請ありしとかや、, 上被致候、偖見性院殿にら、正光君實心之樣子とも、土井大炊頭殿、井上主計, ては、御請合難相成由御答有之、見性院殿其御心底を御聞屆、いかにも御尤, 君、委細承屆候、若君之御事と申、殊に其許樣之御頼之事こ候間、無子細速に, 頭殿へ御相談有之、具に上聞に達せられ候處、被聞召屆、幸松樣御事、保科肥, 領掌可仕候へとも、正しを將軍樣之公達を、一日にても、肥後守なとか子分, 抑保科家ら、累代信濃國伊奈郡高遠之城主にく、貳万五千石之地を領せら, 有間敷と存し、斯く申事にて候、只今の間ら、御手前に御子分にい學し被置、, にもとは、勿躰なき事にて候、それともに、御奉公にも、罷成可申義ニ候はゝ、, 御内々之上意なとをも、承り候而之上ら、克も角も、其許樣御たのみと迄に, 無之御心柄は、此殿の御事と申、此尼か加樣に頼候上は、さそや御無沙汰も, 後守在所へ引取參らせ、養子分にいずし、養育仕候へと乃御内意にく、大炊, し候に、其許之事は、父にて候信玄か好身とて、此尼の樣成ものをも、御捨置, 内意, 由緒, 正光幕府, 得ンコト, ノ内意ヲ, 正光ヘノ, ヲ求ム, 秀忠ヨリ, 保科家ノ, 元和三年十一月八日, 二二九

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  • 内意
  • 由緒
  • 正光幕府
  • 得ンコト
  • ノ内意ヲ
  • 正光ヘノ
  • ヲ求ム
  • 秀忠ヨリ
  • 保科家ノ

  • 元和三年十一月八日

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  • 二二九

注記 (26)

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