『復古記』 復古記 5 明治元年閏4月26日 - 明治元年5月27日 p.667

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存〵、とくとは御勘考にて、御内存先御まへ樣迄御相たん遊はし候、, され候まゝ、此場合にて宮樣より御上京御願遊はし候ては、御家の御爲に御省略仰出され候思しめしも相違致し候ては、御, し候趣を仰聞され置候てはいかゝや、其上にて朝廷より仰出され候はゝ御都合と思しめし候事、, 仰上られ候はゝ、當地人心居合も宜敷候半哉、御まへ樣にも粗御承知の通の氣合に候まゝ、行末の御見込も有らせられす候, 不本意に思しめし、且又宮樣より御願故に仰出されと相成候はゝ、ケ程の事を龜之助殿初夫〻ぬ御示談無、御一存に而御願, の節御處置濟に付ては、宮樣御進退の御事も御沙汰蒙られ候へ共、此所にては御上京御願遊はさぬ思しめし、勅答遊は, れの御使にて、別の御用は有らせられすと仰置れ候へ共、此後勅答の後御上京仰出され候はゝ、宮樣御願とは仰出されす, 遊はし候譯柄にても御座無候ゆへ、仰出され候上にてかれ是申出候半、無據筋を申立、御願さけの樣表方ゟ申出候はゝ、時機, とも、勅使の節御願に成候半と人々存候半と思しめし候まゝ、此後勅答の節當地の人々え仰られ候には、實は此間勅使, 一一昨日勅使定めて御上京の御事に候半と、當地の者共一同心配の樣子に候まゝ、一昨日は御處置濟にて勅書進ら, 一勅書御請竝に御口上御請は、一通御上京御願遊ばさぬ趣を仰出上られ、前條の思しめしは、三條樣御まへ樣之御内存はケ, まゝ、御内實は御願遊はし度思しめしに有らせられ候まゝ、御自由ケ間しき、御事乍、宮樣には此場合にては御願有らせら, に龜之助殿御禮御上京の事も仰出され、萬端疲弊の折柄に付、宮樣御一分の事は可成丈は御省畧の思しめし、表方べも仰出, に依ては、是非とも仰られ難場合にも至り候ては、御殘念に思しめし候、先一通は疲弊の折から故、此場合にて御願兼の趣を, 命御違遊はし難由を仰られ候はゝ、かれ是も無御都合と思しめし候まゝ、恐入ゟく、さ樣御願遊はし、度思しめし候事、, は此度の御禮御直々仰入られ度思しめし候に付、御上京の御事宮樣より御願遊はし度は思しめし候へ共、御當家も轉封竝, れぬ御事仰上れ候へ共、段々の御禮とか御程よく名目立、朝廷より仰出され候はゝ人き居合もよろしく、宮樣へも勅, 一御上京の御事御願も有らせられ候はゝ、仰出され候叡慮伺れ、かしこまりゟく、全體の處仁孝天皇樣御廟參の御爲、且, 御口上何も御伺遊はし、宸筆も御拜見遊ばし候處、御口上御同樣の御沙汰に有らせられ、御厚き叡慮深くかしこまり, 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日, 復古記, 六六七

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  • 六六七

注記 (22)

  • 1739,336,64,1494存〵、とくとは御勘考にて、御内存先御まへ樣迄御相たん遊はし候、
  • 1387,342,76,2610され候まゝ、此場合にて宮樣より御上京御願遊はし候ては、御家の御爲に御省略仰出され候思しめしも相違致し候ては、御
  • 331,358,72,2113し候趣を仰聞され置候てはいかゝや、其上にて朝廷より仰出され候はゝ御都合と思しめし候事、
  • 1035,342,76,2613仰上られ候はゝ、當地人心居合も宜敷候半哉、御まへ樣にも粗御承知の通の氣合に候まゝ、行末の御見込も有らせられす候
  • 1298,341,77,2607不本意に思しめし、且又宮樣より御願故に仰出されと相成候はゝ、ケ程の事を龜之助殿初夫〻ぬ御示談無、御一存に而御願
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  • 596,349,75,2611れの御使にて、別の御用は有らせられすと仰置れ候へ共、此後勅答の後御上京仰出され候はゝ、宮樣御願とは仰出されす
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