『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.228

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芳志感入候事と、常々申暮し候、さるによつて、其許へ御無心申度事の候か, 〓を侍の一人もずけ參らする事もなく、女童部之中にはかり、おひ立せら, たはしまし候を、子細候而、近年我等方に預り置參らせ候、一日々々と御成, ひ候程は、御用承り可申にて候と御申候へは、見性院殿御悦にて、其儀にお, 乃七歳より上之御そ學ちら、大切乃時にて候に、我等か事にて候へは、然る, れ候而は、後々之御爲にも成不申候まゝ、何れへ成とも、御預けかへ被成候, 之御息女樣にて御坐候へは、御筋目と申、何樣之事にも候へ、自分の力に叶, いそは、御物語申事の候、是に御入候若殿ら、將軍樣之正した末の御子にて, まひ不申候、是ひとへに御臺樣之御心を兼られ候而之事と存候、殿の御子, もなく候所に、其許計は、信玄か娘とあるを以、折々之御音問有之、日來之御, 人被成、最早御年七に被爲成候へとも、上より御尋もなく、老中もさのみか, 御承引ある屋くやと被申候ニ付、正光君御返答に、其許樣の御事は、信玄公, 樣にと、思ひつゝけ候處、能時節も來り候はゝ、御親子御兄弟之御名乘も、被, ら、御當家に、大身小身へかけ、甲斐國之衆數多被居候へとも、筋目を尋る人, 成候樣にと、心にかけらる〓た頼もしき人を見立候而之事と、おもひくら, 元和三年十一月八日, 二二八

  • 元和三年十一月八日

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  • 二二八

注記 (17)

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