『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.150

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本丸へ御取なし被仰上ん事を願ひ上たりしに、尤至極なりとの御事にて、早々御城へも申, 上られたるに、老女共も、早速上樣へ申上候半との事にて、聞受も殊によろしかりしと, 込候越前侯へは、唯今及相談し迚いかて聞入可申哉、我等か申處は聞えたれは、先ツ默止, 在度、是迄は西城公の大統御承續と一處に、宰輔の位に登らせ給ふ樣にと、窃に願き思ひ, の事なる故、聊降心なせしと仰ありけるとそ、かくて、圓四郎か師質にいへるは、卿如此に, 奉りしかと、時迫り事急になり候へは、くれ〳〵尊勞の御儀は察し奉りぬと申せる故、師質, 半なは、努々御承引は被爲在間敷歟、太守公たに御出現ならせられんには、卿も御安心も, 居候樣との事に可有之、其上にて申所を用ひさる時は、却な信義を失ふなり、我決斷之立, 遊はされんか、卿の御心を動かし奉ん事は、此策の外に出る事は候はす、さる折にもなり, 候はんには、水老公よりも、いつれは御推奬あらせらるへく候へは、豫め其御心構に被爲, 坐しませは、追々御内命なといへる事になりても中〳〵御請引あらせらるへき御氣色に, たる義を相談は畢竟無盆ならすや、されは御住居も、此比之御沙汰ありし一條は、たとひ, も伺ひ奉らす、夫につけても尊勞には候得共太守公にも御補佐之大任を御荷擔不被下候, 何樣の嚴命にても、この御館を離るへき所存無之候へは、さる御沙汰なんとは無之樣、御, も、卿の物語の思の外なる處へ轉り來り一驚を喫せしかと、さらぬ躰にて、寡君の大任を, 慶永輔佐タ, ラズバ慶喜, モ承引セズ, 安政五年三月八日, 一五〇

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  • 慶永輔佐タ
  • ラズバ慶喜
  • モ承引セズ

  • 安政五年三月八日

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  • 一五〇

注記 (20)

  • 1391,653,76,2218本丸へ御取なし被仰上ん事を願ひ上たりしに、尤至極なりとの御事にて、早々御城へも申
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