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初〓見申候、人間之ぶるいとは見え不申候事、, と被仰出、福西は右之分ニ罷成、こばんは中書領分二其まゝかゝみ居候へと被仰出, 候、かゝるきとく成被仰付樣も在之物哉と存候、今度、中書と申仁躰増上寺御供養之時, 乙御拂之由候、所わけの事、しか〳〵覺不申候、今度中書公事直二被聞召、被仰付様, 伊豆之大嶋へ被成御流候、福西かたん仕候ものは、關東・上方・北國こは罷居候事不成樣, 中nも奇特千萬凡夫之智惠こは難成儀候、卒度も公事之入わけnは不被成御忤イ、中務對, 一、爰元替儀もさして無之候、政宗彌酒過候二付、子息ゟ異見被申、人こも不被逢、下屋敷へ, 引こみ被居由候、但不慥候、少々にては御城へも不被出由候、自筆フあ我々所へも状參, て海路水有間敷間、浦々ゟ水持て出候樣之御申付候へと申のほせらるゝの由候つる、左, 候、文躰はさして不替候、手跡事外違申候、如何樣前之樣こと無之かと存候事、, 候共、急度ともへはやく廻る間敷と存候へさ、今度水なと持て出候哉、奇特成儀と存候, 公儀慮外、又は謀叛なと仕わけにても無之こ、むさとしたる儀を下々にて申あい候事曲事, 事、, 一、松平中書家中之申事、濟口之儀被聞度由候、定〓其方へももはや聞え可申候、福〓、, 一, 間ノ部類トハ, 蒲生忠知ハ人, 見へザル仁, 家臣ノ身ニテ, ジ出訴シタル, ヲ曲事トサル, 由無キ事ヲ論, テ給水ス, 蒲生忠知家臣, 家光公事ヲ親, ノ處分決定ス, ニ積ミ海上二, 伊達政宗大酒, 裁, 寛永九年八月(九八二), 二三七
頭注
- 間ノ部類トハ
- 蒲生忠知ハ人
- 見へザル仁
- 家臣ノ身ニテ
- ジ出訴シタル
- ヲ曲事トサル
- 由無キ事ヲ論
- テ給水ス
- 蒲生忠知家臣
- 家光公事ヲ親
- ノ處分決定ス
- ニ積ミ海上二
- 伊達政宗大酒
- 裁
柱
- 寛永九年八月(九八二)
ノンブル
- 二三七
注記 (31)
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